
令和6年度個人市県民税(住民税)の定額減税について
令和6年度の個人市県民税(住民税)から定額による減税を実施します
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市県民税から特別控除(以下「定額減税」といいます)実施されます。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
1.本人・・・1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
*ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、
令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税額は、給与からの特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。
減税の実施方法
その他
・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
・定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から
行います。
個人住民税の定額減税リーフレット(総務省) (205KB; PDFファイル)
定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、調整給付金を支給します。
調整給付金の対象となる方は、市からお知らせを送付する予定です。
所得税からの定額減税
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。