控除に関する様々な制度
1.所得控除に関するもの
医療費控除
概要
前年の1月1日から12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の計算
以下の計算式を用いて、医療費控除額を算出します(限度額:200万円)。
<計算式>
Aは下記いずれかのうち、少ない方の金額
(1)10万円
(2)総所得金額等の合計の5%
申告に必要なもの
医療費控除の明細書 または 医療費通知
医療機関から発行される領収書自体の提出は不要ですが、確定申告期限等から5年間の保管が必要です。
控除対象となる医療費の額の目安
申告をされる方の前年中の所得に応じて、目安となる医療費の金額が変わります。
◆所得200万円以上の方
保険金等で補填した後の金額の10万円を超えた分
◆所得200万円未満の方
保険金等で補填した後の金額の「総所得金額等の合計の5%」を超えた分
<例>前年中の所得が150万円だった場合、7万5千円(=150万円×5%)を超えた分が医療費控除となります。
所得200万円を収入に換算すると、65歳以上の方の年金収入なら320万円、給与収入なら312万円程度です。
保険金等で補てんされる金額
◆健康保険から支給を受ける給付金、療養費(高額療養費など)、出産育児一時金など
◆損害保険、生命保険、互助組織から医療費の補填のために支払われる保険金や給付金
◆医療費の補てんのために支払われる損害賠償金
未支給の場合は、支給見込み額を申告してください。
控除対象となる医療費の範囲
医療費の対象となるもの
◆医師・歯科医師等に支払った診療費・治療費
予防(インフルエンザの予防接種等)、検査(人間ドック・PET等)は対象となりません。ただし、検査の結果治療が必要な病状が発見され、治療を受けた場合は検査費用も対象となります。
◆病院、診療所、保健施設へ支払った入院費・入所費
保健施設の種類やサービスの種類により対象とならない場合があります。
◆通院費用、入院中の部屋代・食事代、医療用器具の購入・賃借料
◆義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費など
◆おむつ代(6か月以上寝たきりの方)
<補足>おむつ代を医療費控除として取るには、以下の書類が必要です。
| 必 要 書 類 | |
|---|---|
| 1年目 | おむつ使用証明書(医師が発行するもの)、おむつ代の領収書 |
| 2年目以降 | おむつ使用証明書 または 主治医意見書の内容確認書類(※1)、おむつ代の領収書 |
(※1)発行の際は、健康長寿課 介護サービス係(TEL:0949-25-2390)にお尋ねください。
令和7年1月1日以後に、おむつ代について医療費控除を受ける場合、1年目に限り「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を直方市が確認した書類、またはその主治医意見書の写しの添付または提示でも可能となりました。詳細は、健康長寿課 介護サービス係(TEL:0949-25-2390)にお尋ねください。
※ただし、以下のものは対象外です
◆予防(インフルエンザの予防接種等)、検査(人間ドック・PET等)
ただし、検査の結果治療が必要な病状が発見され、治療を受けた場合は検査費用も対象となります。
◆文書代
◆栄養ドリンク、健康食品の購入費
◆本人の希望で個室とした場合の差額ベッド代
◆通院のためのガソリン代、駐車料金、タクシー代(やむを得ない場合を除く)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
概要
健康の維持増進および疾病の予防への取組として、一定の取組(特定健康診断、予防接種、がん検診など)を行う個人が、スイッチOTC薬の購入費用で年間12,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超える額を所得控除する制度です。
医療費控除との併用はできません。
「スイッチOTC薬」とは
一般医療用医薬品のうち医療用(主に医師が処方する医薬品)から転用された医薬品で、薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けてないものを指します。
対象医薬品のパッケージに、セルフメディケーション税控除対象の識別マークがついています。
<識別マーク>
適用期間
平成30年度~令和9年度までの10年間
(平成29年1月1日から令和8年12月31日まで)
申告に必要なもの
◆セルフメディケーション税制の明細書 (230KB; PDFファイル)
下記書類は、申告書への添付又は提示は不要ですが、5年間保管する必要があります。
◆申告の際には一定の取組を行った証明書類(検診や予防接種を受けた際にもらう領収書・結果通知表)
◆スイッチOTC薬を購入した際の領収書
控除の計算
以下の計算式を用いて、控除額を算出します(限度額:88,000円)。
<計算式>
そのほかの詳細
厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この制度の対象となる医薬品の名称、「一定の取組」の証明方法についてなどを確認することができます。
2.税額控除に関するもの
寄附金税額控除
対象者
前年の1月1日から12月31日までに下記寄附金を支出し、翌年の1月1日現在直方市内に住所を有する方
◆都道府県または市区町村
◆住所地の都道府県共同募金会
◆住所地の日本赤十字社支部
◆都道府県または市区町村が条例により定めた団体
対象となる寄附金額
2,000円超。超えた金額が控除計算対象となります。
対象となる寄附団体
市民税の特例控除の対象となるもの
直方市で定めた条例にて、以下のいずれかに該当するもの
- 所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄付金のうち、県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの
- 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄付金のうち、県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの
- 所得税法第78条第3項の規定により特定寄付金とみなされる金銭のうち、福岡県知事または福岡県教育委員会の所管に属する公益信託の信託財産とするために支出したもの
- 租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄付金のうち、県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等に対するもの
- 前各号に掲げるもののほか、特に県民の福祉の増進に寄与するものとして福岡県税条例(昭和25年福岡県条例第36号)第20条の5の3第3号ホにより知事が指定した寄付金または金銭
県民税の特例控除の対象となるもの
福岡県の条例で定められているもの
詳細は、福岡県ホームページ「個人県民税の寄附金控除について」(外部リンク)をご覧ください。
申告に必要なもの
寄附先の法人や団体が発行した領収書等の書類
控除額の計算
下記①~③を合算した金額が、税額から控除されます。
①基本控除額
<計算式>
Aは下記いずれかのうち、少ない方の金額
(1)寄附金の合計額
(2)総所得金額の30%
10%の内訳は、市民税6% 県民税4%
②特例控除額
都道府県または市区町村への寄附(ふるさと納税)した場合、上記の基本控除額に加えて特例控除額が加算されます。
<計算式>
Bは所得税の限界税率(0%~45%)を指します。本人の所得に応じて変わります(下記表を参照)。
1.021については、復興特別所得税の課税に伴う平成26年度から令和19年度までの25年間の特例措置です。
算出された特例控除額のうち、3/5は市民税、2/5は県民税から控除されます。
<限度額> 市県民税所得割額の20%
<所得税の限界税率一覧表>
|
課税される所得金額 (所得額ー所得税の所得控除額) |
B=税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上~330万円未満 | 10% |
| 330万円以上~695万円未満 | 20% |
| 695万円以上~900万円未満 | 23% |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上~4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
③申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた方のみ)
ふるさと納税のワンストップ特例を受けた方に限り、上記控除額①と②に加えて、加算されます。
<計算式>
Bは所得税の限界税率(0%~45%)を指します(上記②と同様です)。
ワンストップ特例の適用を受けている方が確定申告または市県民税申告をされた場合、このワンストップ特例が無効となりますので、ご注意ください。
ふるさと納税上限額の試算ができます
詳細は、個人住民税の税額試算・申告書の作成と郵送について(内部リンク)をご覧ください。
実際の上限額が試算結果の上限額とは異なる場合がありますので、あくまでも参考値としてご確認ください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
概要
金融機関から借入れを行い、新築又は増改築をして入居した方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度の市県民税(所得割)から控除されます。
住宅ローン控除を受けるための確定申告書や年末調整済の給与支払報告書(2年目以降)に記載された内容により市県民税からの控除額を計算します。
控除額の計算方法
下記3つの金額のうち、最も少ない金額
(1)所得税の住宅借入金特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)課税総所得金額等の額の5%に相当する金額
(3)限度額97,500円
ただし、次に該当する場合は、下記3つの金額のうち、最も少ない金額
◆平成26年4月から令和3年12月までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入した場合
◆令和3年1月から令和4年12月までに入居された方のうち、特別特例取得、特例特別特例取得に該当する場合
(1)所得税の住宅借入金特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)課税総所得金額等の額の7%に相当する金額
(3)限度額135,000円
控除の期間
10年間
(ただし、消費税率10%で住宅を取得し、令和元年10月1日から令和5年12月31日までの期間に居住の用に供した場合は13年間)
申告に必要な手続き(初年度の方向け)
初めて住宅ローン控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です(市役所では受付しておりませんのでご了承ください)。
詳細は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

