住宅借入金等特別税額控除

更新日 2024年03月21日

概要

金融機関から借入れを行い、新築又は増改築をして入居した人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度の市県民税(所得割)から控除されます。

住宅ローン控除を受けるための確定申告書や年末調整済の給与支払報告書(2年目以降)に記載された内容により市県民税からの控除額を計算します。 


控除額の計算方法

「市県民税の住宅ローン控除額(限度額(居住開始年月日により異なる)あり)」は、「住宅借入金等特別控除可能額(限度額(種別により異なる)あり)」から、「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。


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税務課 市民税保険税係

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