市県民税を納める方法

更新日 2026年02月04日

1.普通徴収(納付書払い・口座振替)

個人事業主やフリーランスなどの場合、市から送付する納税通知書に同封している納付書により、年に4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただく方法です。
 納付書払い以外にも、口座振替やスマートフォン等を利用したQR決済(PayPayなど)などの方法でもご利用いただけます。

◆納税通知書の送付時期:6月上旬

◆納期限

第1期(6月末) 第2期(8月末) 第3期(10月末) 第4期(12月末)

注意最新年度の納期限の日にちは、市税の納付について(内部リンク)をご覧ください。


市税のご納付は口座振替がおすすめです

お申込み方法は、市税の納付について(内部リンク)をご覧ください。

2.特別徴収(給与天引き)

給与所得者の方で、6月から翌年5月にかけて年に12回給与から天引きすることによって納める方法です。

会社や事業主などの給与支払者(特別徴収義務者)が、各月の給与から税額を差し引き、それをとりまとめて翌月10日までに納入していただきます。

◆納税通知書の送付時期:5月上旬(給与支払者の方を通して、ご本人様に税額を通知します)


年度の途中で就職・退職された方の徴収

届出書の各種様式、記載方法ついてはこちら(内部リンク)をご覧ください。

(1)就職した場合

年度の途中で従業員を新たに雇用し、本人より給与天引きの申し出があった場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」の提出が必要です。

注意給与天引きにできる税額は、届出書を受領した時点で納期限が到来していない分に限ります

(2)退職・休職・転勤などの場合

年度の途中で従業員が退職・休職・転勤等により給与の支払を受けなくなった場合は、すみやかに「給与所得者異動届出書」提出してください。

注意退職・休職・転職等をした従業員に市県民税が課税されていない場合でも、届出書の提出が必要です

<未徴収税額の納付方法>

普通徴収  

届出書を受領後、残りの税額ついて本人に納税通知書を送付します。ご自身で納期限内に納めてください(以前に口座振替の登録をしている方は、その口座から引き落としとなります)。

一括徴収

本人の申し出や事業所の意向により、事業所が最後の給与等からの残りの税額を一括で差し引き、納入することが可能です。

特別徴収継続

退職後すぐに転職先が決まっている場合は、転職先にて給与天引きを継続することができます。現在の勤務先または新しい勤務先の担当部署(経理担当など)にご相談ください。


3.公的年金等からの年金特別徴収(年金天引き)

詳細は、市県民税の年金天引き(年金特別徴収)(内部リンク)をご覧ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする