分離所得(退職所得)
退職所得にかかる市県民税について
退職所得にかかる市県民税を計算する際に、10%税額控除する措置が、平成23年度税制改正で廃止されました。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法および地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正(平成23年11月30日成立)」
適用時期
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得から
退職金にかかる税金は、他の所得とは別に計算されます。通常、勤務先で手続きをしておけば所得税および市県民税は差し引かれるため、原則として申告をする必要はありません。
※所得税については、確定申告をすることにより税額の還付が受けられる場合もあります
退職所得は、次のように計算されます。
退職所得=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切り捨て)
※平成25年1月1日以降から一部税制が変わり、勤続年数5年未満の法人役員等の退職金についての2分の1課税が廃止されました。そのため、その計算式としては次のように計算されます。
退職所得=(退職金の金額-退職所得控除額)
退職所得控除額は、勤続年数により次のとおりです。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(ただし、計算結果が80万円未満の場合は80万円) |
20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
- 勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します
- 障がい者となったことにより退職する場合は、この計算結果に100万円加算します
退職所得にかかる、市民税・県民税は次の計算により求めます。
平成25年1月1日以降
- 市民税額=退職所得の金額×6%(100円未満切り捨て)
- 県民税額=退職所得の金額×4%(100円未満切り捨て)
平成24年12月31日まで
- 市民税額=退職所得の金額×6%×0.9(100円未満切り捨て)
- 県民税額=退職所得の金額×4%×0.9(100円未満切り捨て)
平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等より10%の税額控除廃止となります。