退職所得に係る市県民税について

更新日 2026年02月04日

1.概要

市県民税は前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職所得に対する市県民税については特例があり、他の所得と分離して所得が発生した年に課税されます。

退職所得に対する市県民税の所得割は、退職手当等が支払われるときに支払者(事業所)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、市町村に納入することとされています。

そのため上記の手続きが事業所より行われていれば、退職者した受給者(従業員)本人はすでに市県民税は差し引かれているので、退職所得の申告をする必要はありません。

注意所得税については、確定申告をすることにより税額の還付が受けられる場合もあります。

2.税額の計算方法

(1)退職所得控除額の計算

所得税の計算において用いる計算式と同様です。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下  40万円×勤続年数(計算結果が80万円未満の場合は80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)


注意勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年に切り上げます。

注意障がい者となったことにより退職する場合は、この計算結果に100万円加算します。

 

(2)退職所得の計算

所得税の計算において用いる計算式と同様です。


<計算式>1,000円未満は切り捨て

退職所得=(退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)×1/2


注意勤続年数5年未満の役員等が受ける退職手当等にかかる退職所得は、以下の計算式を用います(平成25年1月1日以降の税制改正よる)。

退職所得=退職手当等の収入金額ー退職所得控除額

(3)市民税・県民税の計算

<計算式>いずれも100円未満は切り捨て

市民税額=退職所得×6%、県民税額=退職所得×4%

3.【事業所の方へ】税額の納入方法

上記で計算した税額を退職手当等から徴収し、受給者(従業員)が退職した日の属する年の1月1日現在の住所地が直方市である場合は、毎月の給与から徴収した給与所得の特別徴収税額とあわせて、徴収した翌月10日までに納入してください

納入方法は以下の通りです。


(1)金融機関等で納入する

納入書により納入いただく方法です。納入書の様式および記載方法は、特別徴収にかかる届出書の各種様式(内部リンク)をご覧ください。


(2)eLTAX(エルタックス)で納入する

eLTAXを使って電子納税する方法です。詳細はeLTAX公式ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

4.関連リンク

退職所得に関するそのほかの詳細は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

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