
医療費控除
申告を行う場合の注意点
- 申告会場は大変込み合いますので、集計を済ませ、「医療費控除の明細書 (1038KB; PDFファイル)」に記入の上おこしください。
- 前年1月1日から12月31日までの日付で集計します。
- 平成29年分の確定申告より領収書の提出は不要となりました。その代わりに「医療費控除の明細書」または「医療費のお知らせ(医療費通知)」の添付が必要となります。
医療費控除の計算
医療費控除 |
(支払った医療費の額ー保険金等で補てんされる額)- (10万円か「総所得金額等の合計の5パーセント」の少ないほうの金額) |
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限度額 | 200万円 |
控除対象となる医療費の額の目安
- 所得200万円以上の人
保険金等で補てんした後の金額の10万円を超えた分 - 所得200万円未満の人
保険金等で補てんした後の金額の「総所得金額等の合計の5パーセント」を超えた分
例)所得150万円の人なら7万5千円を超えた分が医療費控除となります。
所得200万円を収入でいうと、65歳以上の人の年金収入なら320万円、給与収入なら312万円程度です。
医療費の範囲
- 医師・歯科医師等に支払った診療費、治療費
予防(インフルエンザの予防接種等)、検査(人間ドック・PET等)は対象となりません。ただし検査の結果治療が必要な病状が発見され、治療を受けた場合は検査費用も対象となります。
文書代は対象となりません。
- 病院、診療所、保健施設へ支払った入院費、入所費
保健施設の種類やサービスの種類により対象とならない場合があります。
- 通院費用、入院中の部屋代・食事代、医療用器具の購入・賃借料
本人の希望で個室とした場合の差額ベッド代などは対象外です。
通院費用にはガソリン代、駐車料金、タクシー代(やむを得ない場合を除く)等は含みません。
- 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費など
6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代を控除で取るには、初年度は医師の発行した「おむつ使用証明書」とその証明期間に支払ったおむつ代の「領収書」が必ず必要です。
2年目以降は「おむつ使用証明書」に代えて、健康長寿課が発行した「主治医意見書の内容確認書類」で控除を受けることもできます。ただし主治医意見書の内容によっては発行できない場合もあります。詳しくは健康長寿課の介護サービス係(電話0949-25-2390)または税務課市民税保険税係(電話0949-25-2141)にお尋ねください。また発行には日数を要しますので、ご了承ください。なお2年目以降もおむつ代の領収書は必要です。
保険金等で補てんされる金額
(未支給の場合は支給見込み額を申告してください)
- 健康保険から支給を受ける給付金、療養費(高額療養費など)、出産育児一時金など
- 損害保険、生命保険、互助組織から医療費の補てんのために支払われる保険金や給付金
- 医療費の補てんのために支払われる損害賠償金
セルフメディケーション(自主服薬)税制(医療費控除の特例)について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として、一定の取組(注1)を行う個人がスイッチOTC薬(注2)の購入費用で年間12,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超える額を所得控除するセルフメディケーション税制が平成29年1月から施行されます。
(注1)一定の取組:特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(注2)スイッチOTC薬:一般医療用医薬品のうち医療用(主に医師が処方する医薬品)から転用された医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けてない医薬品)。
適用日
平成30年度の住民税の申告から(平成29年分の確定申告から)
現行の医療費控除と両方適用することはできません。
申告の際には一定の取組を行った証明書類とスイッチOTC薬を購入した際の領収書の添付が必要となります。
対象医薬品のパッケージにセルフメディケーション税控除対象の識別マークがついています。
厚生労働省のホームページ(外部リンク)でこの制度の対象となる医薬品の名称、「一定の取組」の証明方法についてなどを確認することができます。
例:対象医薬品を年間20,000円購入した場合
- 控除額 購入費20,000円-下限額12,000円=8,000円
- 減税額
【所得税】(税率10パーセントの場合) 控除額8,000円×税率10%=800円
【住民税】控除額8,000円×税率10%=800円
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