
均等割・所得割
均等割
森林環境税について
個人市県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
「森林環境税」は、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。個人市県民税均等割とあわせて徴収されます。
期間
令和6(2024)年度から下記に国税として森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
県民税標準税率 | 2,000円(うち森林環境税〔県税]相当額500円) ……(注) | 1,500円(うち森林環境税〔県税]相当額500円) ……(注) |
市民税標準税率 | 3,500円 | 3,000円 |
(注)荒廃した森林の再生や、県民参加型の森林づくりの推進のため、福岡県は平成20年度より森林環境税を導入しました。
詳しくは福岡県のホームページをごらんください。
福岡県ホームページ http://www.pref.fukuoka.lg.jp/(外部リンク)
- 標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
- 直方市以外に事務所・事業所などがある人は、直方市のほかに事務所・事業所などがある市町村でもそれぞれの税率により均等割が課税されます。
所得割
所得割の計算方法
所得割の計算は、一般に次の様な方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割金額
(所得金額-所得控除額)=課税所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことにより決定します。つまり、所得金額が多い方であっても所得控除の額の方が多ければ、所得割はかからないことになります。