市県民税(個人住民税)って何?

更新日 2026年02月04日

1.市県民税(個人住民税)とは

前年1年間(1月1日~12月31日まで)の所得に対して、原則として賦課期日(その年の1月1日)に住所地の市町村から課税される市の税金です。

なお市県民税(個人住民税)には、より多くの方に広く負担していただく均等割」と、所得や控除に応じて課税される「所得割があり、納めていただく税額は2つの合計として課税されます。 

市県民税には、より多くの方に広く負担していただく「均等割」と、所得や控除に応じて課税される「所得割」があり、納めていただく税額は2つの合計として課税されます。

注意市県民税は「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、「個人住民税」とも呼ばれます。以下、および市県民税(個人住民税)に関するページでは、「市県民税」と表記しています。

注意令和6年度からは、市県民税とあわせて森林環境税(国税)が課税されます。

2.市県民税を納める方(納税義務者)

納税義務を負う方 納める税額
賦課期日(1月1日)時点で直方市内に住所を有する方

均等割所得割

(森林環境税を含む)

直方市内に住所はないが、家屋敷・事業所を有する方

均等割のみ

(森林環境税を除く)

注意家屋敷課税・事業所課税の詳細は、【ご存知ですか?】家屋敷課税・事業所課税は個人住民税です(内部リンク)をご覧ください。

3.市県民税がかからない方(非課税)

非課税とは、市県民税の均等割・所得割がともに課税されないことを言います。

(1)非課税の対象となる方

◆生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

障がい者・未婚の未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万以下の方(令和3年度以降)


(2)非課税となる所得基準(上記以外の方)

(1)以外の方の場合、前年中の合計所得と扶養人数によって、非課税となる所得の基準が変わります。

人数
(本人+配偶者+扶養親族の合計)

非課税となる所得金額

均等割のみ課税となる所得金額

1 415,000円以下 450,000円以下
2 919,000円以下 1,120,000円以下
3 1,234,000円以下 1,470,000円以下
4 1,549,000円以下 1,820,000円以下
5 1,864,000円以下 2,170,000円以下
6 2,179,000円以下 2,520,000円以下
7 2,494,000円以下 2,870,000円以下

非課税基準算定の詳細>

◆均等割:{(基本額×人数+加算額)×90%}+100,000円以下

◆所得割:(基本額×人数+加算額)+100,000円以下

  注意基本額 = 350,000円

  注意人数 = 本人+控除対象配偶者+扶養親族

  注意加算額:均等割210,000円・所得割320,000円(加算額は、人数≧2のときのみ。人数=1のときは加算しない)


【参考】非課税となる収入の目安(給与収入のみ・年金収入のみの方向け)

記載の収入金額は、令和8年度現在のものです。

人数 非課税となる所得

給与収入のみで言うと

年金収入のみで言うと
64歳まで 65歳以上
1 415,000円以下 1,065,000円以下 1,015,000円以下 1,515,000円以下
2 919,000円以下 1,569,000円以下 1,519,000円以下 2,019,000円以下
3 1,234,000円以下 1,884,000円以下 1,834,000円以下 2,334,000円以下
4 1,549,000円以下 2,327,999円以下 2,149,000円以下 2,649,000円以下
5 1,864,000円以下 2,779,999円以下 2,464,000円以下 2,964,000円以下
6 2,179,000円以下 3,227,999円以下 2,779,000円以下 3,279,000円以下
7 2,494,000円以下 3,667,999円以下 3,094,000円以下 3,594,000円以下

注意人数 = 本人+控除対象配偶者+扶養親族




このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする