市県民税(個人住民税)って何?
1.市県民税(個人住民税)とは
前年1年間(1月1日~12月31日まで)の所得に対して、原則として賦課期日(その年の1月1日)に住所地の市町村から課税される市の税金です。
なお市県民税(個人住民税)には、より多くの方に広く負担していただく「均等割」と、所得や控除に応じて課税される「所得割」があり、納めていただく税額は2つの合計として課税されます。
市県民税は「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、「個人住民税」とも呼ばれます。以下、および市県民税(個人住民税)に関するページでは、「市県民税」と表記しています。
令和6年度からは、市県民税とあわせて森林環境税(国税)が課税されます。
2.市県民税を納める方(納税義務者)
| 納税義務を負う方 | 納める税額 |
|---|---|
| 賦課期日(1月1日)時点で直方市内に住所を有する方 |
均等割+所得割 (森林環境税を含む) |
| 直方市内に住所はないが、家屋敷・事業所を有する方 |
均等割のみ (森林環境税を除く) |
家屋敷課税・事業所課税の詳細は、【ご存知ですか?】家屋敷課税・事業所課税は個人住民税です(内部リンク)をご覧ください。
3.市県民税がかからない方(非課税)
非課税とは、市県民税の均等割・所得割がともに課税されないことを言います。
(1)非課税の対象となる方
◆生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
◆障がい者・未婚の未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万以下の方(令和3年度以降)
(2)非課税となる所得基準(上記以外の方)
(1)以外の方の場合、前年中の合計所得と扶養人数によって、非課税となる所得の基準が変わります。
|
人数 (本人+配偶者+扶養親族の合計) |
非課税となる所得金額 |
均等割のみ課税となる所得金額 |
|---|---|---|
| 1 | 415,000円以下 | 450,000円以下 |
| 2 | 919,000円以下 | 1,120,000円以下 |
| 3 | 1,234,000円以下 | 1,470,000円以下 |
| 4 | 1,549,000円以下 | 1,820,000円以下 |
| 5 | 1,864,000円以下 | 2,170,000円以下 |
| 6 | 2,179,000円以下 | 2,520,000円以下 |
| 7 | 2,494,000円以下 | 2,870,000円以下 |
<非課税基準算定の詳細>
◆均等割:{(基本額×人数+加算額)×90%}+100,000円以下
◆所得割:(基本額×人数+加算額)+100,000円以下
基本額 = 350,000円
人数 = 本人+控除対象配偶者+扶養親族
加算額:均等割210,000円・所得割320,000円(加算額は、人数≧2のときのみ。人数=1のときは加算しない)
【参考】非課税となる収入の目安(給与収入のみ・年金収入のみの方向け)
記載の収入金額は、令和8年度現在のものです。
| 人数 | 非課税となる所得 |
給与収入のみで言うと |
年金収入のみで言うと | |
|---|---|---|---|---|
| 64歳まで | 65歳以上 | |||
| 1 | 415,000円以下 | 1,065,000円以下 | 1,015,000円以下 | 1,515,000円以下 |
| 2 | 919,000円以下 | 1,569,000円以下 | 1,519,000円以下 | 2,019,000円以下 |
| 3 | 1,234,000円以下 | 1,884,000円以下 | 1,834,000円以下 | 2,334,000円以下 |
| 4 | 1,549,000円以下 | 2,327,999円以下 | 2,149,000円以下 | 2,649,000円以下 |
| 5 | 1,864,000円以下 | 2,779,999円以下 | 2,464,000円以下 | 2,964,000円以下 |
| 6 | 2,179,000円以下 | 3,227,999円以下 | 2,779,000円以下 | 3,279,000円以下 |
| 7 | 2,494,000円以下 | 3,667,999円以下 | 3,094,000円以下 | 3,594,000円以下 |
人数 = 本人+控除対象配偶者+扶養親族

