税額の算出方法

更新日 2026年02月04日

目次

1.計算方法の概要

2.均等割と所得割

     ◆均等割

     ◆所得割

3.「収入」と「所得」の違い

     ◆収入とは

     ◆所得とは

     ◆給与所得の計算

     ◆年金所得の計算

     ◆所得金額調整控除

4.所得から差し引かれる控除(市県民税)

     ◆人的控除

     ◆そのほかの控除(人的控除以外)

5.税額控除

     ◆調整控除

     ◆寄附金税額控除

     ◆住宅借入金等特別控除 

 1.計算方法の概要

市県民税は、前年中の所得が一定を超えると均等割がかかり、前年中の所得や控除に基づいて所得割が上乗せされます。この均等割と所得割の合計が、市県民税の年税額となります。

①均等割:前年中の本人の所得が一定額を超えると、最低額として4,500円かかります。扶養人数や障害の有無に応じて、均等割がかかる所得のボーダーラインが変わります。②所得割:前年中の本人の所得と控除を基に計算されます(控除が所得を上回ると所得割は0円となり、均等割のみの課税となります)。

注意令和6年度より森林環境税(国税)が創設され、年税額1,000円が市県民税の均等割と合わせて徴収されます。そのため均等割が課税される場合、徴収金額は5,500円(均等割:4,500円+森林環境税:1,000円)となります。市県民税が非課税の場合、森林環境税は課税されません。


2.均等割と所得割

均等割

地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく目的で設けられています。前年中(1月~12月)の本人の所得が一定の金額を超えると課税されます。


注意非課税となる前年中の所得基準については、こちらを参照ください。

所得割

均等割が課税される場合、前年中(1月~12月)の本人の所得や控除をもとに計算された額が課税されます(控除が所得を上回ると所得割は0円となり、均等割のみの課税となります)。


<計算式>

課税所得金額×所得割の税率ー税額控除額

<用語の説明>

用 語 解 説
課税所得金額 所得金額から所得控除を差し引いた金額。税率をかける基となるものです。
所得控除 納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などがあります。
所得割の税率 10%(市:6%、県:4%)
税額控除 計算された税額から一定の金額を直接差し引くもの。調整控除、寄附金税額控除、住宅借入金特別控除などがあります。


3.「収入」と「所得」の違い

この2つの違いはご存知ですか?

税額を算定する際は「所得」を用いますが、ここでは両者の違いについて解説します。

収入とは

◆自営業・不動産収入など

事業等の売上金額のことで、経費を差し引く前の金額です。

◆給与収入

会社などから支払われる給与・賞与・各種手当などの合計額で、税金や社会保険料が引かれる前の金額を指します。手取りの金額ではありません。

◆年金収入

年金事務所などから支払われた公的年金等の合計額で、所得税や社会保険料などが引かれる前の金額を指します。実際に口座に振り込まれた金額ではありません

所得とは

次の表の所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために直接要した経費を差し引いた額を指します。


<所得一覧>

所得の種類

内容

所得の計算

事業所得

販売・製造・サービス業などの事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与所得

サラリーマンの給料・賞与・俸給など 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

一時所得

生命保険契約の一時金、賞金・懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など

収入金額-必要経費-特別控除額

=一時所得の金額

雑所得 年金 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)

収入金額-公的年金等控除額

=公的年金等に係る雑所得の金額

業務 原稿料、食料品の配達などの副収入

収入金額-必要経費

=業務に係る雑所得の金額

その他

生命保険契約による個人年金保険など

収入金額-必要経費

=その他の雑所得の金額 

配当所得

株式や出資の配当、剰余金の配当など 収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額

利子所得

公債、社債、預貯金の利子など 収入金額=利子所得の金額

不動産所得 

地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額

譲渡所得(※1)

資産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

山林所得(※2)

山林の伐採や譲渡により生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額

=山林所得の金額 

退職所得 

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

=退職所得の金額


(※1)譲渡所得には、長期譲渡所得と短期譲渡所得があります。詳細は税務署にお尋ねください。

(※2)ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を土地付で譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。詳細は税務署にお尋ねください。

◆直方税務署 個人課税部門◆ 電話:0949-22-0880

給与所得の計算

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額になります。下記「給与所得の計算表」に基づいて計算します。

<給与所得の計算表(令和8年度以降)> 

注意税制改正により計算方法が一部変わりました。

給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円以下 0円 
651,000円 ~ 1,899,999円 収入金額-650,000円 
1,628,000円 ~ 3,599,999円

収入金額÷4
(千円未満の端数切捨)=A

A×2.8-80,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円 
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

<給与所得の計算表(令和3年度~令和7年度)>

給与等の収入金額 給与所得の金額 
550,999円以下 0円 
551,000円 ~ 1,618,999円 収入金額-550,000円 
1,619,000円 ~ 1,619,999円 収入金額-1,069,000円 
1,620,000円 ~ 1,621,999円 収入金額-1,070,000円 
1,622,000円 ~ 1,623,999円 収入金額-1,072,000円 
1,624,000円 ~ 1,627,999円 収入金額-1,074,000円 
1,628,000円 ~ 1,799,999円

収入金額÷4
(千円未満の端数切捨)=A

A×2.4+100,000円 
1,800,000円 ~ 3,599,999円 A×2.8-80,000円 
3,600,000円 ~ 6,599,999円 A×3.2-440,000円 
6,600,000円 ~ 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円 
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円


年金所得の計算

年金所得の金額は、公的年金等の収入金額から下記の通り計算された額を指します。本人の年齢によって計算方法が変わります。

注意遺族年金・障害年金は「非課税所得(税金がかからない所得)」ですので、所得に含まれません

(1)65歳未満の場合
収入金額 所得金額
1,300,000円以下 収入金額ー600,000円
1,300,001円~4,100,000円 収入金額×0.75ー275,000円
4,100,001円~7,700,000円 収入金額×0.85ー685,000円
7,700,001円~10,000,000円 収入金額×0.95ー1,455,000円
10,000,001円以上 収入金額ー1,955,000円


(2)65歳以上の場合
収入金額 所得金額
3,300,000円以下 収入金額ー1,100,000円
3,300,001円~4,100,000円 収入金額×0.75ー275,000円
4,100,001円~7,700,000円 収入金額×0.85ー685,000円
7,700,001円~10,000,000円 収入金額×0.95ー1,455,000円
10,000,001円以上 収入金額ー1,955,000円

所得金額調整控除

下記の(1)または(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

(1)給与収入が850万円を超える方で、下記のいずれかに該当する場合

◆特別障害者に該当する

◆特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する

◆23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する


<所得金額調整控除額の計算>

(給与等の収入金額(1,000万円を限度)-850万円)×10%

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方で、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合

<所得金額調整控除額の計算>

(給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度))-10万円
 注意(1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。


4.所得から差し引かれる所得控除(市県民税)

以下は、令和8年度現在のものです。

人的控除

名称 要件等 控除額
基礎控除 43万円(※1)
配偶者控除 一般(70歳未満) 合計所得金額が58万円以下の配偶者 33万円(※2)
老人(70歳以上) 38万円(※2)
配偶者特別控除 合計所得金額が58万円超133万円以下の配偶者 3万円~33万円(※3)
扶養控除 年少 16歳未満(合計所得金額が58万円以下) 0円
一般 16歳~18歳、23歳~69歳(いずれも合計所得金額が58万円以下) 33万円
特定 19歳~22歳(合計所得金額が58万円以下) 45万円
老人 70歳以上(合計所得金額が58万円以下) 38万円
同居老親 老人のうち納税者本人または配偶者の直系尊属で、本人またはその配偶者のいずれかと同居を常況(合計所得金額が58万円以下) 45万円
特定親族特別控除 納税者(居住者)と生計を一にする19歳~22歳(合計所得金額が58万円超123万円以下) 3万円~45万円(※4)
障害者控除 一般 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳などの交付を受けている方(合計所得金額が58万円以下) 26万円
特別 30万円
同居特別障害者 特別障害者のうち、納税者本人またはその配偶者、もしくはその納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況 53万円
寡婦控除

(1)夫と死別した後婚姻をしていない、もしくは夫の生死が明らかでなく、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の者

(2)夫と離別した者で、総所得金額が58万円以下の扶養親族や生計を一にする子を有しており、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の者

26万円
ひとり親控除 前年の年末時点で婚姻をしていない、もしくは夫の生死が明らかでなく、かつ総所得金額が58万円以下の扶養親族や生計を一にする子を有しており、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の者 30万円
勤労学生控除 合計所得金額が85万円以下の学生・生徒等 26万円

(※1)本人所得が2,350万円超の場合、基礎控除は0円

(※2)本人所得が900万円以下の場合の控除額を表示。900万超~1,000万円以下の場合は控除額が逓減し、1,000万円超の場合は控除額が0円となります。

(※3)本人所得が900万円以下の場合の控除額を表示。配偶者の所得に応じて控除額が段階的に逓減します。配偶者控除と同様、900万超~1,000万円以下の場合は控除額がさらに変わり、1,000万円超の場合は控除額が0円となります。

(※4)特定親族の所得に応じて控除額が段階的に逓減します。

そのほかの所得控除(人的控除以外)

区分 内容 控除額
雑損控除 生活用資産が、災害、盗難などの損害を受けた場合

以下2つのうち、多い方の金額

(1)(損失の金額-保険金等の金額)(総所得金額等の合計額×1/10)

(2)(災害関連支出の金額-保険金等の金額)-5万円


医療費控除 前年中に本人または生計を一にする親族のために実際に支払った医療費があった場合(控除上限額:200万円)

(支払った医療費ー保険金等の金額)-A

 

※Aは以下2つのうち、少ない方の金額

(1)10万円

(2)所得金額の5%

社会保険料控除 社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料等の各種掛金を前年中に支払った場合

支払った金額

小規模企業共済掛金 小規模企業共済事業団に共済契約掛金(旧第一種共済契約掛金含む)を前年中に支払った場合

支払った金額

生命保険料控除 前年中に生命保険契約等の掛金または個人年金保険契約等の掛金または介護医療保険の掛金を支払った場合

下記生命保険料控除額の計算表を参照

地震保険料控除 前年中に支払った地震保険料等を支払った場合

下記<地震保険料控除額の計算表>を参照

<生命保険料控除額の計算表>
区分 支払った保険料 控除額

新契約

(平成23年12月31日以前に契約)

12,000円以下 支払額の全額
12,001円~32,000円 支払額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円(限度額)

旧契約

(平成24年1月1日以降に契約)

15,000円以下 支払額の全額
15,001円~40,000円 支払額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円(限度額)


◆控除額は、一般分・介護医療分・個人年金分それぞれ保険契約を締結した年ごとに個別に計算した控除額の合計額(限度額7万円)となります。

◆旧契約と新契約の両方で控除の適用を受ける場合、旧契約の控除額と新契約の控除額の合計額の上限は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約の控除額のみが適用されます。

<地震保険料控除の計算表>

下記①+②の合計(最高限度額:25,000円)

区分 支払った保険料 控除額
地震保険料 支払額×1/2

旧長期損害保険料

(平成18年12月31日までに契約)

5,000円以下 支払額の全額
5,001円~15,000円 支払額×1/2+7,500円
15,001円以上 10,000円(限度額)


5.税額控除

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した税額(所得割額)から、一定の金額を直接差し引くものです。 

代表的な例として、調整控除、寄附金税額控除、住宅借入金特別控除などがあります。

調整控除

所得税と市県民税では、扶養控除などの人的控除額が異なります。調整控除とは、税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、市県民税において、所得税と市県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置です。

注意以下は、令和8年度現在のものです。

名称 人的控除差額 【参考】人的控除額
所得税 市県民税
基礎控除 52万円(※1) 95万円 43万円
配偶者控除 一般(70歳未満) 5万円(※2) 38万円 33万円
老人(70歳以上) 10万円(※2) 48万円 38万円


配偶者特別控除

配偶者の所得が48万円超95万円以下 5万円(※3) 38万円


33万円

配偶者の所得が95万円超100万円以下 3万円(※3) 36万円


扶養控除

一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親 13万円 58万円 45万円



特定親族特別控除

特定親族の所得が58万円超85万円以下 18万円 63万円



45万円

特定親族の所得が85万円超90万円以下 16万円 61万円
特定親族の所得が90万円超95万円以下 6万円 51万円


障害者控除

一般 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
同居特別障害者 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 1万円 27万円 26万円
ひとり親控除 5万円 35万円 30万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円

(※1)本人所得が2,350万円超の場合、基礎控除は所得税・市県民税ともに0円。

(※2)本人所得が900万円以下の場合を表示。900万超~1,000万円以下の場合は控除額が逓減するため、人的控除差額が変わります。1,000万円超の場合の控除額は所得税・市県民税ともに0円。

(※3)本人所得が900万円以下の場合の控除額を表示。配偶者の所得に応じて控除額が段階的に逓減するため、人的控除差額が変わります。配偶者控除と同様、900万超~1,000万円以下の場合は控除額がさらに変わり、1,000万円超の場合は控除額が0円となります。


<調整控除の計算方法>

次の計算に従って求めた金額を市県民税の所得割から控除します。


◆市県民税の課税所得金額が200万円以下の方

 下記の(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

(1)上の表の人的控除額の差の合計額

(2)市県民税の合計課税所得金額  

◆市県民税の課税所得金額が200万円を超える方

 下記の(1)から(2)を控除した金額(5万円を下回る場合には5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

(1)上の表の人的控除額の差の合計額

(2)市県民税の課税所得金額から200万円を控除した金額


寄附金税額控除

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住宅借入金特別控除

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このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする