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ホーム > 産業・事業 > 商工振興 > セーフティネット保証5号の指定について
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セーフティネット保証5号の指定について

更新日 2025年07月01日

セーフティネット保証5号の市町村認定を受ける場合は、商工観光課(電話番号:0949-25-2159)までお問い合わせください。

●認定の概要につきましては、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要【中小企業庁ホームページより】 (2039KB; PDFファイル)をご確認ください。

●認定書の有効期限は、認定日から30日間です。

申請者名を自署する場合の認定申請書の押印を廃止しました。(令和3年2月17日)

●金融機関の方、初めて申請される方はセーフティネット認定のよくあるお問合せ (152KB; PDFファイル)をご確認ください。

●売上高の減少率は、セーフティネット減少率確認表 (56KB; MS-Excelファイル)よりご確認ください。


セーフティネット保証5号とは

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。ただし、セーフティネット保証4号とは同枠となり保証限度額は合わせて2億8千万円となります。

詳細は、セーフティネット保証制度(中小企業庁)【外部リンク】をご確認ください。


認定基準

国が指定した不況業種に属する事業を行う中小事業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

指定業種

令和7年7月1日から令和7年9月30日までの指定業種については、指定業種一覧(198KB; PDFファイル)にてご確認ください。

日本標準産業分類については、総務省ホームページ【外部リンク】にてご確認ください。

基準

(イ)売上高要件・創業者要件

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(ロ)原油等要件

・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

・指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(ハ)利益率要件

・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

・指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。


提出書類

1.申請書

基準 認定要件 内容 申請書様式

売上高要件

イ-①

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

Word版 (54KB; MS-Wordファイル)

PDF版 (55KB; PDFファイル)

記載例 (67KB; PDFファイル)

イ-②

指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

Word版 (54KB; MS-Wordファイル)

PDF版 (57KB; PDFファイル)

創業者要件

イ-③

創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

Word版 (54KB; MS-Wordファイル)

PDF版 (56KB; PDFファイル)

イ-④

創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

Word版 (54KB; MS-Wordファイル)

PDF版 (65KB; PDFファイル)

原油高要件 ロ-①

指定事業のみ(兼業含む)を行っており

(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること

(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること

Word版 (55KB; MS-Wordファイル)

PDF版 (61KB; PDFファイル)

ロ-②

指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること

Word版 (56KB; MS-Wordファイル)

PDF版 (63KB; PDFファイル)

利益率要件 ハ-①

指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

Word版 (54KB; MS-Wordファイル)

PDF版 (56KB; PDFファイル)

ハ-②

指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

Word版 (54KB; MS-Wordファイル)

PDF版 (58KB; PDFファイル)


添付資料

2.売上高等確認資料 1部

例:月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等(月別の売上金額が円単位でわかるもの)

※複数の事業を営んでいる場合は、事業ごとの売上高等がわかるものを持参して下さい。


3.法人の場合は、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)1部

注意:発行から3か月以内のもの、写し可

     個人の場合は、確定申告書および青色申告決算書又は収支内訳書等1部

注意:最新のもの、写し可


4.事業開始年月日が確認できる書類

例:(法人)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、(個人)個人事業の開業届出書等の写し


5.許可が必要な業種は許可証の写し


委任状(金融機関等が代理申請を行う場合のみ)

6.Word版 (18KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (76KB; PDFファイル)

基本的には申請者本人による申請となりますが、金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を

     持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。


提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。

認定期間

令和7年9月30日(火曜日)まで


このページの作成担当・お問い合わせ先

商工観光課 工業振興係

電話:0949-25-2159 FAX:0949-25-2158 このページの内容についてメールで問い合わせする