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中小企業等経営強化法のご案内

更新日 2024年03月05日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

令和5年4月1日に様式が変更となりましたので、申請される方は、下記の様式をご使用ください。

制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向にあるものの、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進んでいる設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。


先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において定められた、中小企業・小規模事業者等が設備投資を行い、労働生産性を図るための計画です。
  • この計画は、所在している市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援を受けることが可能です。(支援の内容により、一定の要件があります。)
  • 令和3年6月16日をもちまして、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。計画申請時は下記に掲載している新様式をご利用ください。

詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。


直方市の導入促進基本計画について

直方市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定及び中小企業等経営強化法に基づく計画期間の延長を行い、国より同意を得ました。

直方市導入促進基本計画 (160KB; PDFファイルPDFファイル)


認定を受けられる中小企業者の規模


認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

注意税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。


先端設備等導入計画の主な要件


主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性

計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

(労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の利用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 導入促進指針及び直方市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれているものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

経営革新等認定支援機関(外部リンク)


固定資産の特例について

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間


先端設備等導入計画の申請書類について

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請等様式

注意旧様式使用時に提出していた、工業会等による証明書は不要です。


〈賃上げ方針の表明がある場合、以下の書類が必要になります。〉

(2)認定経営革新等支援機関による確認書

先端設備等導入計画に関する確認書 (23KB; MS-Wordファイルワードアイコン)

投資計画に関する確認書 (35KB; MS-Wordファイルワード)


注意認定書または不認定書(A4サイズ)および申請書(先端設備導入計画含む。)の写しの交付に対して、ご郵送を希望される方は、返信用封筒をご準備の上、返信用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼ったものを申請時に併せてご提出ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

商工観光課 工業振興係

電話:0949-25-2159 FAX:0949-25-2158 このページの内容についてメールで問い合わせする