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女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ

更新日 2022年08月08日

「男女の賃金の差異」の公表が義務化されます

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。


      日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい
   状況にあります。
      こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度
   改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主
   に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。
      改正内容については次の資料をご覧ください。


優良企業の認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)について

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況の優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。


認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付ています。


認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。


えるぼし認定企業一覧は「女性活躍推進法への取組状況」をご確認ください。

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要 (1004KB; PDFファイル)

問い合わせ

福岡県労働局雇用環境・均等部指導課

電話番号:092-411-4894

FAX:092-411-4895

詳しくは厚生労働省のウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

商工観光課 工業振興係

電話:0949-25-2159 FAX:0949-25-2158 このページの内容についてメールで問い合わせする