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低未利用地(空き地、空き家等)の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置について

更新日 2025年03月18日

土地の有効活用を通じた不動産投資の促進,地域活性化,更なる所有者不明土地発生の予防に向け, 令和2年度税制改正において,低未利用地(空き地、空き家等)の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。この特例措置は,譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に, 長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

低未利用地(空き地、空き家等)の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置(外部リンク:国土交通省

所得税及び個人住民税の特例措置の概要

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たす譲渡をした場合に,個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。

特例措置を受けるためには,直方市が交付する低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円以下(用途地域が設定されている区域については800万円以下)であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。

適用対象となる譲渡の要件

特例措置の適用対象となる譲渡は,次の要件に該当する譲渡です。

  1.  譲渡した者が個人であること。
  2.  都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について,直方市長が確認したものの譲渡であること。
  3.  譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(以下「法」という。)第33 条から第33 条の3まで,第36 条の2,第36 条の5,第37 条,第37 条の4または第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 当該個人の配偶者等,当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円(用途地域が設定されている区域については800万円以下)を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条または法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。


(※)

(ア) 当該個人の配偶者及び直系血族

(イ) 当該個人の親族((ア)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの

(ウ) 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(エ) (ア)~(ウ)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(オ) 当該個人,当該個人の(ア)及び(イ)に掲げる親族,当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたは当該個人に係る(ウ)(エ)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記の要件を満たした譲渡

必要書類

「低未利用土地等確認書」の発行を希望される場合は、「低未利用土地等確認申請書」(様式➀-1)に以下の書類を添えて、申請してください。

  1. 申請のあった土地等の登記事項証明書
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地等であることを確認する書類(以下ア~ウのいずれか)
    ア 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    ウ 要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式➀-2)
  4. 譲渡後の利用について確認する書類(以下ア~ウのいずれか)
    ア 様式②-1 (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    イ 様式②-2 (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) 
    ウ 様式③   (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) 

申請書様式

様式➀-1 低未利用土地等確認申請書 (59KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

様式➀-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (47KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

様式②-1 譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (67KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

様式②-2 譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (62KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

様式③ 譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (55KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)




このページの作成担当・お問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555 このページの内容についてメールで問い合わせする