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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日 2025年03月17日

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)



このページの作成担当・お問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555 このページの内容についてメールで問い合わせする