
建築確認調査報告書
建物を建築(新築・改築・増築・移転等)する場合には、建築確認を受けなければなりません。建築確認申請は、福岡県直方県土整備事務所建築指導課(直方市日吉町9-10)、および、民間の指定検査機関で行っています。
市では、福岡県直方県土整備事務所建築指導課、および、(財)福岡県建築住宅センターに提出する前の調査報告書を作成していますので、必要書類を都市計画課まで提出してください。
建築基準法に関することは、特定行政庁である福岡県(直方県土整備事務所建築指導課電話:0949-22-5639)にお尋ねください。
建築確認申請に係わる調査報告書
受付および交付
- 建築確認申請に係わる調査報告書の受付は午前中に限ります。(午後からの提出分は、翌日の受付扱いになります。)
- 建築確認申請に係わる調査報告書の交付は受付の翌日以降となります。
- 特に道路幅員については、現地を実測の上、現況どおり配置図に明記してください。
提出書類
市の控えとして、以下の書類を1部提出してください。
- 確認申請書の写し(全て)
- 建築計画概要書の1,2,3面の写し
- 位置図(原則としてゼンリン地図による)
- 配置図(境界を朱書きにし、建物の明示、外構構造物および周辺現況を図面に表現すること)
(都市計画道路等の都市施設に申請地が接するまたは低触する場合や、用途地域が2 以上またがる場合は、事前に協議済であること)・・・都市計画明示願い - その他必要な図面(原則として平面図、立面図、断面図)
重要事項
- 申請地が都市計画道路等の都市施設に低触し、支障がある場合は都市計画法第53条許可書の写しを添付して下さい。
- 開発許可の要、不要の判定が必要な場合は、福岡県庁都市計画課と事前に協議を済ましておいて下さい。
- 申請地に地区計画が定められている場合は、建築確認調査報告書申請の前に、「地区計画の区域内における行為の届出書」により申請してください。
届出書はコチラ(~地区計画へ~)よりダウンロードできます。 - 申請地の接道に水路等の占用許可が必要な場合は、占用許可書の写し等を添付して下さい。(占用許可申請担当課-土木課管理係)
- 申請地が開発許可を行った場合は工事完了公告等の写しを添付して下さい。
- 敷地に接する前面道路が4M未満の道に接している場合は、建築基準法の道路(2項道路等)に該当しているか事前に福岡県直方県土整備事務所建築指導課と協議をお願いします。
なお、建築基準法第42条道路の確認依頼書の協議をされている方は、必ず調査結果表を添付して下さい。 - 都市下水道処理区域および農業集落排水処理区域(一部上頓野地区、一部下境地区)で確認申請を提出させる方は、事前に下水道課と協議をお願いします。
- その他、市が指示する必要図書および書類
事務の迅速化を図る上で提出していただきたい書類
- 申請地の接道を証明する書類→字図(必要部分に地番、所有者を記入したもの)
- 申請地が市道に接する場合 →市道境界明示協議書の写し
(申請地が市道に接する場合で、造成や塀の設置等が行われる場合には市土木課と境界に関する協議が必要です。)
上記の書類が提出されない場合は、調査報告書の交付までにある程度の日数が掛ります。