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直方市住宅取得費補助金

更新日 2025年04月01日


空き家の流通促進とストック数の減少、また本市への転入及び定住促進と市外への転出の抑制を図るため、空き家・空き地を購入の方に対し費用の一部を補助します。


※国(子育てグリーン支援事業)や県が実施する同様の補助金 

 との併用はできません!


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対象となる方

次の1~3のいずれかに該当する方

  1. 中古住宅を購入してお住まいの方
  2. 住宅跡地を購入し、新築してお住まいの方
  3. 中古住宅を購入後に解体し、新築してお住まいの方  注意契約条件等で、更地渡しで取得された場合は、上記 2.の「住宅跡地を購入し、 新築してお住まいの方」に該当となります。

補助金の額

  1. 中古住宅を取得、または住宅跡地を購入後に住宅を新築した場合

 100万円(もともと直方市内にお住まいの方の場合は50万円)


2.中古住宅を購入後に解体し、住宅を新築した場合


 150万円(もともと直方市内にお住まいの方の場合は100万円)


※以下に該当する場合は、それぞれ5万円を加算

・直方市空き家バンクに登録された物件を取得した場合

・市内業者(直方市に事業所、営業所を有する個人事業主及び法人)による家屋解体の場

条件

対象者

以下1~11のすべての項目に該当する方とします。

  1. 事前相談時に夫婦等(婚姻の届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含む)の年齢の合計が80歳以下又は中学生までの子と同居している方
  2. 事前相談時において、対象住宅を申請者本人が所有し、申請者及びその者と同一世帯を構成する者が居住するとともに、住民票の異動が完了していること。
  3. 相続又は贈与による住宅の取得でない方
  4. 売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と3親等以内の親族でない方
  5. 公共工事に伴う移転補償等による住宅の取得でない方
  6. 市内に他に住宅を所有していない方
  7. 同一の建物において、国や県で実施する移住・定住の補助金及び市で実施している他の移住・定住の助成金や補助金を受けていない方、又は受ける予定のない方
  8. 申請時、本市において申請者及び同一世帯の方全員が市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)を滞納していないこと
  9. 申請者及びその者と同一世帯を構成する者が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第4号の暴力団員又はこれらと密接な関係でないこと
  10. 補助金の交付を受けてから5年以上継続して、定住する意思を有する
  11. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方

※国(子育てグリーン支援事業)や県が実施する同様の補助金 

 との併用はできません!


住宅

以下1~4のすべての項目に該当する市内の中古住宅又は住宅跡地とします。

  1. 注意土地家屋ともに登記日から起算し、補助金事前申込日において2年を経過していない
  2. 中古住宅購入費・住宅跡地・解体費・建築費の合計が100万円以上であること
  3. 建築から10年以上過ぎたもの(中古住宅を購入した場合のみ)
  4. 平成12年(2000年)以降住宅があったことが確認できる土地(住宅跡地を購入し、新築した場合のみ)

申請について

補助対象チェックリスト

補助の対象となるか、また補助金がいくらになるかについてはこちらのチェックリストをご確認ください。

チェックリスト (212KB; PDFファイルPDFファイル)


手続きの流れと募集要領

補助金の申請から交付までのながれや詳細については募集要領 (155KB; PDFファイルPDFファイル)をご覧ください。 

本補助金は本申請の前に必ず事前申込み書の提出をお願いします。

申請書類等

※申請書兼実績報告書(様式第1号)を印刷される場合は両面印刷でお願いします。

Q&A

申請を検討されている場合は一度ご確認ください

Q&A  (124KB; PDFファイルPDFファイル)


申込受付期間(本申請

2025年4月1日から

予算枠に達したときは、その時点で受付を締め切ります。


受付窓口

4階都市計画課住宅政策係


その他留意事項

  • 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受けたり、受けようとした場合は交付決定を取り消し、すでに補助金が支払われているときは、返還していただくことがあります。また、短期間で転居した場合も返還していただく場合があります。
  • 必要に応じて、工事の内容に関する資料などの提供やその他の協力を市から依頼する場合があります。
  • 事前申し込みの時点では補助金の交付決定ではありません。本申請後各書類等確認を行い、決定の可否を審査します。
  • 本制度による補助金の交付は、同一申請者及び同一建物に対して1回限りです。

※国(子育てグリーン支援事業)や県が実施する同様の補助金 

 との併用はできません!

このページの作成担当・お問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555 このページの内容についてメールで問い合わせする