令和6年度直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金
市民の安全安心の確保と住環境の改善に寄与するため、自発的に老朽危険家屋等を解体撤去する人に対し、その費
用の一部を補助金として交付します。
事前相談
補助金を受けようとする場合は、建物調査事前申込書を提出し、補助対象になるかをあらかじめ協議しなけれ
ばなりません。
- 申請フォームでの受付
・直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金事前相談のオンライン申請(外部リンク)
- 窓口に提出する場合
・建物調査事前申込書 (85KB; PDFファイル)
・申請書類確認一覧表 (112KB; PDFファイル)
こちらからダウンロードのほか、担当窓口でも配布しています。
受付期間
2024年4月1日から
提出場所:都市計画課窓口(庁舎4階)
補助対象となる人
つぎの各号のいずれにも該当する者。
① つぎに定めるアからウのいずれかに該当する者
ア. 老朽危険家屋等の登記事項証明書に所有者として記載されている者
(未登記の場合は課税台帳上の所有者)又はその相続人
イ. 老朽危険家屋等が存する土地の登記事項証明書に所有者として記載されている者又はその相続人
ウ. ア及びイに該当しない者のうち、市長が特に認める者
② 市内の解体業者に工事を依頼
③ 補助金の交付申請時に市税等の滞納をしていない
④ 過去に、同一敷地において、この補助金を受けたことがない
⑤ 暴力団若しくは暴力団員又は、これらと密接な関係を有していない
⑥ 土地や建物の所有権を有する者全員から家屋解体について同意を得ている
補助対象となる家屋
市内に現存する、木造又は軽量鉄骨造の居住用建築物で、評点の合計点数が100点以上
- 昭和56年5月31日以前に竣工したもの
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(権利を有する者から承諾を得ている場合は除く。)
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
- 住居部分の面積が延床面積の1/2以上であるもの
※上記にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合においては、補助の対象になりません。
- 補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合
- 建物の一部を除却する場合
- 他の制度による補助金等の交付を受ける場合
補助金額
老朽危険家屋等の除却に要する額または国が定める基準額(1平方メートルあたり)のうち、いずれか低い額の1/2以内で、上限額500,000円
注意点
- すでに解体工事に着手している、または、完了している工事は、補助対象となりません
- すでに解体工事の契約を結んでいる工事は補助対象となりません
本申請について
本申請をされる方、または、事業について詳しくお知りになりたい方は、 直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金申請のご案内 (1683KB; PDFファイル) をご覧ください。
※各申請書についてはこちらからダウンロードのほか、担当窓口でも配布しています。
申請書類一式はこちら (257KB; PDFファイル )
提出場所:都市計画課窓口(庁舎4階)
※予算枠に達したときは、その時点で受付を締め切ります。