
令和3年度直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金
市民の安全安心の確保と住環境の改善に寄与するため、自発的に老朽危険家屋等を解体撤去する人に対し、その費
用の一部を補助金として交付します。
事前相談
補助金を受けようとする場合は、建物調査事前申込書を提出し、補助対象になるかをあらかじめ協議しなけれ
ばなりません。
01 建物調査事前申込書 (127KB; PDFファイル) は、こちらからダウンロードのほか、担当窓口でも配布しています。
02 申請書類確認一覧表 (108KB; PDFファイル)
受付期間:2021年4月19日月曜日から随時※閉庁日を除く
提出場所:都市計画課窓口(庁舎4階)
補助対象となる人
対象となる建物の所有者またはその相続人で、つぎのいずれにも該当する人
- 市内の解体業者に工事を依頼
- 補助金の交付申請時に市税等の滞納をしていない
- 過去に同一敷地において、この補助金を受けたことがない
- 暴力団若しくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有していない
- 家屋の共有者または相続人が複数いる場合、全員から解体の同意を得ている
補助対象となる家屋
市内に現存する、周辺の住環境等を悪化させている木造または軽量鉄骨造の居住用建築物で、つぎのいずれにも該
当するもの
- 市で定める評定項目の評点の合計点数が100点以上
- 昭和56年5月31日以前に竣工したもの
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(権利を有する者から承諾を得ている場合は除く。)
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
- 住居部分の面積が延床面積の1/2以上であるもの
※上記にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合においては、補助の対象になりません。
- 補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合
- 建物の一部を除却する場合
- 他の制度による補助金等の交付を受ける場合
補助金額
老朽危険家屋等の解体撤去に要する費用(1平方メートルあたりの上限あり)の1/2以内で、補助金の上限額500,000円
注意点
- すでに解体工事に着手している、または、完了している工事は、補助対象となりません
- すでに解体工事の契約を結んでいる工事は補助対象となりません
本申請について
本申請をされる方、または、事業について詳しくお知りになりたい方は、03 直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金申請のご案内 (378KB; PDFファイル)をご覧ください。
※各申請書についてはこちらからダウンロードのほか、担当窓口でも配布しています。
04 直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付申請書(様式第1号) (47KB; PDFファイル)
05 直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付変更承認申請書(様式第4号) (36KB; PDFファイル)
06 直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金完了報告書(様式第6号) (40KB; PDFファイル)
07 直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付請求書(様式第8号) (41KB; PDFファイル)
08 誓約書(参考様式) (60KB; PDFファイル)
09 債権者登録様式(個人用) (113KB; PDFファイル) ※債権者登録(見本) (155KB; PDFファイル
)
受付期間:2021年4月19日(月曜日)から2021年11月30日(火曜日)※閉庁日を除く
提出場所:都市計画課窓口(庁舎4階)
※予算枠に達したときは、その時点で受付を締め切ります。
その他
10 直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付要綱 (197KB; PDFファイル)