
受益者負担金制度について
公共下水道(以下「下水道」といいます)は、遠賀川など公共用水域の環境を守る役割がありますが、公園や道路のようにどなたでも公平に利用できるものとは異なり、処理区域という限られた地域の人々しか利用できません。
また、下水道が整備された土地は整備されていない土地に比べ自前で浄化槽等を用意する必要がなく、財産としての価値が向上するとされています。
そのため下水道の建設費のうち国からの補助金をのぞいた市費分を市民の皆様からの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない人々にまで過分な負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。
そこで、下水道の利便性や利用価値を受ける処理区域の人々に建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
受益者とは
下水道処理区域内にあるすべての土地の所有者が受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、使用賃貸権、賃借権などの権利(一時的権利を除く)がある場合は、これらの方々が受益者となります。なお、権利者と土地所有者等の協議により、土地所有者等を受益者とすることができます。
負担金の対象となる土地
住宅、店舗、工場、倉庫、田、畑、森林、社寺、病院、官公庁、幼稚園、学校などすべての土地が対象となります。駐車場や空き地、資材置き場、私道や公道も同様です。
なお、地目、利用目的などによって賦課保留、減免、徴収猶予などの制度があります。
負担金の額
1m2あたり600円
負担金の計算例
(例)231.405m2(70坪)の土地を所有している場合
(計算)231.405m2×600円/m2=138,840円(10円未満切り捨て)
負担金額:138,840円
※負担金の賦課は一回限りです。
負担金の賦課に係る申告について
市は、公簿により調べた地積等を記載した申告書の様式をお送りしますので、確認の上、期限までに申告書を提出してください。
最終的に申告が得られない場合は、土地台帳、その他公簿あるいは土地調査で市長が認定することになります。
条例に基づく賦課保留、徴収猶予、減免がある場合は、あわせて、それぞれの申請書を提出していただくことになります。
負担金の納付方法
受益者負担金は、受益者のみなさんが納めやすいように24回(1年あたり4回の6年間)の納期に分けて納付していただきます。(一括納付報奨金制度(割引制度)があります。)
表1-受益者負担金の負担例※負担金額が138,840円(地積が70坪)の場合
年度 | 納付額 | 期別納付額及び納期 | |||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | ||
初年度 | 24,840円 | 7,740円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 |
2年度 | 22,800円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 |
3年度 | 22,800円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 |
4年度 | 22,800円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 |
5年度 | 22,800円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 |
6年度 | 22,800円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 |
合計納付額 | 138,840円 |
※負担金の額を24で割って期別納付額を算出し、100円未満の端数については初年度の第1期に加算します。
負担金の納付時期
納期は次のとおりです。
- 第1期分・・・7月1日~7月末日
- 第2期分・・・9月1日~9月末日
- 第3期分・・・11月1日~11月末日
- 第4期分・・・1月1日~1月末日
一括納付報奨金制度
負担金を一括して納める場合、次のとおり報奨金が交付されます。実際の納付においては、報奨金が控除された金額を納めていただきます。
(1)初年度の第1期に、全額(138,840円)を一括して納める場合(報償率20%)
138,840円×20.%=27,760円(報奨金額)
138,840円-27,760円=111,080円(差引納付額)
(2)2年目の第1期に、残額(114,000円)を一括して納める場合(報奨率16.5%)
114,000円×16.5%=18,810円(報奨金額)
114,000円-18,810円=95,190円(差引納付額)
(3)3年目の第1期に、残額(91,200円)を一括して納める場合(報奨率13.2%)
91,200円×13.2%=12,030円(報奨金額)
91,200円-12,030円=79,170円(差引納付額)
(4)4年目の第1期に、残額(68,400円)を一括して納める場合(報奨率9.9%)
68,400円×9.9%=6,770円(報奨金額)
68,400円-6,770円=61,630円(差引納付額)
(5)5年目の第1期に、残額(45,600円)を一括して納める場合(報奨率6.6%)
45,600円×6.6%=3,000円(報奨金額)
45,600円-3,000円=42,600円(差引納付額)
(6)各年度の第1期に、その年度の納付額を一括して納める場合(報奨率3.3%)
初年度(24,840円)の場合
24,840円×3.3%=810円(報奨金額)
24,840円-810円=24,030円(差引納付額)
2~6年度(22,800円)の場合
22,800円×3.3%=750円(報奨金額)
22,800円-750円=22,050円(差引納付額)
※報奨金額は、10円未満の端数切り捨てとなっています。
※2年目以降の一括納付については、未納がない場合に限ります。
負担金の賦課保留
現在耕作中の農地等又はその状況により特に賦課の保留の必要性がある土地については、市長が認めた場合、定められた期間は賦課保留にすることができます。更新も可能です。
なお、賦課保留の理由が無くなったときは、受益者負担金は賦課保留を受けていた方に納めていただきます。(購入された方などから受益者変更の届けがあった場合は、その方に収めていただきます。)
賦課保留を希望される方は「下水道受益者負担金賦課保留申請書」を提出してください。
受益者負担金賦課保留基準
負担金の徴収猶予
受益者に災害等の不慮の事故が生じたり、経済的に困窮されている方など、負担金を納付することが困難なときは、市長が認めた場合、納付が一定期間猶予されます。また、自己居住用の土地が広い方も、売却や他の用途に利用するまで納付を一定期間猶予されます。
なお、徴収猶予の理由が無くなったときは、猶予されていた期間の負担金は猶予を受けていた方に納めていただきます。(購入された方などから受益者変更の届けがあった場合は、その方に収めていただきます。)
徴収猶予を希望される方は「下水道受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。
受益者負担金徴収猶予基準
負担金の減免
負担金は税金と異なり、すべての土地が賦課の対象となります。しかし、次のような土地については、市長が認めた場合は、負担金の一部または全部が減免されます。
減免の対象となる方は必ず「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出して下さい。
下水道事業受益者負担金減免基準