下水道を新たに利用するための手続き概要
ケース1 下水道に既に接続されたマンションやアパート、一戸建家屋に入居する場合
手続き1:
直方市水道料金センターへ申込んでください。
ところ 直方市役所2階
問い合わせ 電話0949-25-2174
ケース2 住んでいるところ(所有する建物の所在地)に新たに下水道が整備された場合
下水道法では、3年以内に接続工事(排水管や水洗トイレの設置工事等)を済ませて、利用をしなければならないようになっています。
※合併処理浄化槽設置世帯は、直ちにつなぎこまなければいけないようになっています。
手続き1:
下水道課から案内があります。受益者の申告を行います。
問い合わせ 直方市役所2階 下水道課 電話0949-25-2202
手続き2:
直方市排水設備設置工事店に排水設備の工事を依頼します。
工事費は宅地の広さや建物の位置、設置するトイレの種類などによって異なります。複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
手続き3:
利用開始を直方市水道料金センターへ申込む
ところ 直方市役所2階
問い合せ 電話0949-25-2174
ケース3-1 下水道が整備された地域に新たに建物を建てる場合
建築基準法で、必ず公共下水道を利用するように義務化されています。
手続き1:
下水道が整備された地域か確認を行います。
問い合せ 直方市役所2階 下水道課 電話0949-25-2202
手続き2:
整備された地域である場合は、建物を建設する際に同時に接続工事を行う。
建物の排水設備は下水道法及び直方市下水道条例に適合した排水設備である必要があります。
※法に適合していない排水設備であったり、登録外の業者に頼むなど法令に違反した場合、工事や検査を発注者の負担でやり直す必要があります。また法律に違反したとして、過料が科されることがあります。
手続き3:
利用開始を直方市水道料金センターへ申込む
ところ 直方市役所2階
問い合せ 電話0949-25-2174
ケース3-2 下水道が整備されていない地域に新たに建物を建てる場合
高度処理型合併処理浄化槽を設置することをお勧めします。
手続き1:
下水道が整備された地域か確認を行います。
問い合せ 直方市役所2階 下水道課 電話0949-25-2202
手続き2:
整備されていない地域の場合は、建物を建設する際に合併処理浄化槽を同時に設置することで、下水道整備区域と同様の快適さと環境への低負荷を実現することができます。
建物の排水設備は下水道法及び直方市下水道条例に適合した排水設備とすることをお勧めします。下水道が来たときに、接続のための余計な出費を避けるためです。なお、浄化槽設置に市の補助を受ける場合は、この時点で適合しておく必要があります。