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受益者負担金賦課保留について

更新日 2021年11月26日

負担金の賦課保留

現在耕作中の農地等の賦課保留基準に該当する土地については、市長が認めた場合、賦課を保留することができます。賦課保留を希望される方は「下水道受益者負担金賦課保留申請書」を提出してください。

賦課保留事由消滅届

当該賦課保留に係る事由が消滅したときは、遅滞なく「下水道事業受益者負担金賦課保留事由消滅届」を提出してください。

賦課保留の理由が無くなったときは、賦課保留を取り消した日の属する年度又はその翌年度より負担金を納めていただきます。 

受益者負担金賦課保留基準
保留事由 保留期間 説明
1農地等 宅地化されるまで。ただし、売買等で権利関係に変更が生じた場合は、この限りではない。 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(宅地を除く。)
2係争中の土地 2年以内(判決など係争事由の解決まで更新可) 土地の所有権、賃借権等について争っている土地
3国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 5年以内(都市計画法に基づく買収がなされるまで更新可) 都市計画法に基づき事業認可され、収用されることとされている私有地
4公民館用地等 当該土地の保留事由が消滅するまで 地域の自治会等が所有し、又は管理する土地
5その他市長が必要と認める土地 市長が必要と認める期間 その他、受益者負担金の賦課を保留することがやむをえないと認められる土地
このページの作成担当・お問い合わせ先

下水道課 下水道庶務係

電話:0949-25-2202 このページの内容についてメールで問い合わせする