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受益者負担金徴収猶予について

更新日 2022年04月01日

負担金の徴収猶予

下記の基準のように、受益者に災害等の不慮の事故が生じたり、経済的に困窮されている方など、負担金を納付することが困難なときは、市長が認めた場合、納付が一定期間猶予されます。また、自己居住用の土地が広い方も、売却や他の用途に利用するまで納付を一定期間猶予されます。

徴収猶予を希望される方は「下水道受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。なお、徴収猶予の理由が無くなったときは、当該負担金は猶予を受けていた方に納めていただきます。 

受益者負担金徴収猶予基準
項目 猶予期間 猶予金額 説明
1災害等により納付が困難な者 2年以内 市長が認める額 火災、浸水災害、盗難、又は世帯の所得の大部分を得る者の事故などで、負担金を納付することが困難であると認められる受益者
2排水のために他人の土地を利用しなければならない者 2年以内(設置できるまで更新可) 市長が認める額 他人が所有する土地を利用しなければ排水ができない者で、当該土地所有者等が排水設備等の設置を承諾しないため、本人が使用を希望するにもかかわらず公共下水道へ排除できないと市長が認める者
3生活保護を受けている者 2年以内(生活扶助認定期間内更新可) 全額 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
4経済的に困窮する者 2年以内(更新可) 市長が認める額 負担金を納付することが困難と市長が認める者
5居住用の宅地が広い受益者 5年以内(更新可) 500平方メートルを超える面積に相当する額

自ら所有し、自己の居住の用にのみ供する1区画1戸の土地で、その面積が500平方メートルを超えるとき

例 親族が同じ敷地内に2軒目を建てている場合は、1000平方メートルを超える面積に相当する額となります。

例 アパートなど自己の居住用のみでない建物または、運送業等の事業に供している土地は対象外です。

6その他、特に市長が徴収猶予をする必要があると認めた受益者 2年以内 市長が認める額
このページの作成担当・お問い合わせ先

下水道課 下水道庶務係

電話:0949-25-2202 このページの内容についてメールで問い合わせする