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受益者負担金減免について

更新日 2025年03月17日

負担金の減免

負担金は税金と異なり、すべての土地が賦課の対象となります。しかし、次のような土地については、市長が認めた場合は、負担金の一部または全部が減免されます。

減免の対象となる方は必ず「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出して下さい。

下水道事業受益者負担金減免基準
項目 減免率 説明
1国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 100% 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等)
2国又は地方公共団体が公用に供している土地 (1)学校用地 75% 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2)社会福祉施設用地 75% 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置する施設
(3)警察法務収容施設用地 75% 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等
(4)一般庁舎用地 50% (国庁舎、県庁舎、市庁舎、警察署、保健所等)
(5)病院用地 25% 国公立病院
(6)企業用財産用地 25% 郵便事業、印刷局、造幣局、国有林野、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業
(7)有料の公務員宿舎用地 25%
(8)文化財用地 100% 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地
(9)社会教育施設及び体育施設用地 75% 市立公民館、図書館、体育館、市民会館、その他これに準じる公共施設用地
3国又は地方公共団体が所有し、公用に供することを予定している土地 2に準じる 予定施設の用途目的により、2に準ずる。
4学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 (1)専修学校用地 75% 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校
(2)各種学校用地 25% 学校法人が設置する専修学校及び各種学校
5社会福祉法人が設置する施設の土地 社会福祉施設用地 75% 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所等)
6宗教法人の境内地 50% 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地)
7墓地 100% 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

8鉄道用地等

(民営鉄道・バス会社が所有し、公共交通のために使用している土地)

(1)踏切、駅前広場 100% 駅舎、バスセンター、プラットホーム等(その公共交通のための使用実態に応じて認定する)
(2)軌道用地 75%
(3)施設用地 5~50%
9消防団が所有し、又は使用している土地 100%
10公道に準じる私道 100% 周囲に所有者が異なる2以上の宅地があり、かつ、通行の用に供しているもの
11急傾斜地等のため宅地化が困難な土地 100% 現況において将来にわたり利用が困難と認められる崖地
宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第1条第2項に規定する崖地
50% 上記以外の崖地の高さが20メートルを超えるもの
25% 崖地の高さ5メートルを超え20メートルまでのもの
12高圧架空電線路用地 25% 送電線用鉄塔用地、変電所用地
13土地開発公社の土地 取得した目的に応じ国又は地方公共団体の減免率を準用する 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社が地方公共団体の依頼により取得した土地
ただし、当該年度又は翌年度において地方公共団体が取得し、3年以内に取得した目的に使用されるものに限る。
14下水道事業の事業費を負担した者 その価格に応じて決定する 下水道事業に費用等を負担したもの
(開発に伴う費用や私有地内に設置する管渠整備費等は対象外です。)
15その他特に市長が減免をする必要があると認めたとき その状況に応じて決定する

 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

下水道課 下水道庶務係

電話:0949-25-2202 このページの内容についてメールで問い合わせする