【ご存知ですか?】家屋敷課税・事業所課税は市県民税です
家屋敷課税・事業所課税とは
直方市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人の方で、直方市内に住所(住民票)を有しない方に、市県民税の均等割を課税するものです。(地方税法294条第1項第2号)
住所はなくても、家屋敷や事務所・事業所がある場合、その自治体から何らかの行政サービス(防災、防犯、道路整備等)を受けているという考え方から、一定の負担(均等割:4,500円)をしていただくというものです。
<用語の説明>
| 家屋敷 | 自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある居宅のこと。自己所有の有無は問わない。 |
| 事務所・事業所 | 個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所。自己の所有の有無は問わない。 |
対象者
その年の1月1日現在で、次のいずれかに該当する方
◆直方市外に住所があり、直方市内に家屋敷を有している方
◆直方市外に住所がある個人事業者で、直方市内に事業所または事務所を有している方
上記に該当しても、居住地で市県民税(または町県民税、村県民税)が非課税となっている方には、直方市から課税されません。
年税額
4,500円(市民税:3,000円・県民税:1,500円)
県税分については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)』こととされています。したがって、福岡県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税の二重課税とはなりません。
具体的なケース
課税対象となる場合
◆直方市に所有している別荘
◆都合により家族全員が直方市外に転出し、空き家となっている持ち家
◆医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所
◆事業主が住宅以外に設ける店舗
課税対象とならない場合
◆他人に貸し付ける目的で所有しているアパート・マンションなど
◆居住できる状況でない家屋敷(廃屋である、崩壊が始まっている)
単にライフライン(電気・ガス・水道)が止まっている状態は含まれません。
◆下宿(出入口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど、独立性のない住宅
◆事務所・事業所を伴わない、独立した倉庫・車庫など
◆課税となる年の1月1日時点で、家屋敷または事務所・事業所を所有していない(移転・廃業)
◆課税となる年の1月1日時点で、すでに法人化された事務所・事業所
この場合は、法人市民税の対象となります。

