家電リサイクル法対象機器の出し方
家電リサイクル法の概要
家電リサイクル法は正式には「特定家庭用機器再商品化法」といい、一般家庭や事務所から排出された家電リサイクル対象製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクルって何?
家電リサイクル法は、消費者・家電小売店・メーカー等が、それぞれの役割を果たしながら協力して成り立つものです。
消費者(使った人)の役割
- エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機を処分する時は、購入した、または同じ種類の製品を買おうとしている家電小売店に連絡してください。
- 消費者は所定の料金(収集・運搬費、再商品化料金)を支払い、家電小売店から管理票(家電リサイクル券)の写しをもらって保管してください。
家電小売店(収集・運搬する人)の役割
- 消費者から家電製品を引き取り、メーカー等に運搬します。
- 家電小売店は引き取った家電製品を、製造したメーカーに指定引取場所で引き渡します。
メーカー等(再生する人)の役割
- 引き取った家電製品をリサイクルします。そのとき、併せてエアコンと冷蔵庫に含まれる冷媒フロン・断熱材フロンを回収して、再利用または破壊を行います。 引き取った家電製品は、鉄・銅・アルミ・ガラスなどにリサイクルされ、この資源から新しい商品がつくられます。リサイクルが困難な部分は適切な方法で廃棄されます。
詳しくは、経済産業省ホームページ (外部リンク)をご覧ください。
家電リサイクル法対象製品の出し方(排出方法)
家電リサイクル法対象製品である、エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に基づき、次のいずれかの方法で排出してください。
1.家電販売店で家電リサイクル法対象製品を買い換えるとき
→買い換える店に引き取ってもらう
買い替えの場合、家電販売店は家電リサイクル法対象製品を販売する際に販売するものと同種の家電リサイクル法対象製品の引取りを求められた場合、当該家電販売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際に、当該家電販売店に下記のリサイクル料金と収集運搬料を支払ってください。
2.家電リサイクル法対象製品の排出のみ行うとき
(ア)排出する家電リサイクル法対象製品を購入した家電販売店が近くにある場合
→当該家電販売店に引き取ってもらう
当該家電販売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際に、当該家電販売店に下記のリサイクル料金と収集運搬料を支払ってください。
(イ)排出する家電リサイクル法対象製品を購入した家電販売店が近くにない場合や分からない場合
→次の3つの方法に分かれます。
(方法1)指定引取場所(下記参照)へ自分で運び、メーカー等に引き渡す(収集運搬料金は不要)
1.排出する家電リサイクル法対象製品の次の情報を確認する。
メーカー等、製品の種類、電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は内容積、テレビの場合は画面のサイズ
2.郵便局窓口で郵便局方式の家電リサイクル券を入手し、備え付けの「料金郵便局振込方式家電リサイクル券システム(合本)」等を参考に、所定事項を記入する。
3.上記1の情報をもとに、合本等でリサイクル料金の額を確認し、上記2.の家電リサイクル券の一部である振替払込書を用いて、郵便局窓口またはATMで料金を振り込む。
※振込手数料が別途必要です。リサイクル料金は、メーカー等、製品、大きさ等により金額が異なります。金額は、家電リサイクル券センターでも確認できます。
4.振替払込受付証明書に郵便局の日附印の押印を求める。
5.日附印の押印のある振替払込受付証明書を、家電リサイクル券の「現品貼付用片」の所定の欄に貼付する。
6.上記の家電リサイクル券と排出する家電リサイクル法対象製品の双方を下記の指定引取場所に運搬し、メーカー等に引き渡す。
指定取引場所 |
電話番号 |
---|---|
西日本家電リサイクル株式会社 〒808-0021北九州市若松区響町1丁目62 |
093-752-2424 |
西鉄運輸(株)筑豊支店 〒820-0111 飯塚市有安958-4 庄内工業団地内 |
0948‐82‐2691 |
久留米運送(株)飯塚店 〒820-1106 小竹町南良津92-5 |
09496-2-1761 |
(方法2)指定引取場所に自分で運搬できない場合(収集運搬料金は市に払います)
次のいずれかの方法で排出してください。
1.排出する家電リサイクル法対象製品の次の情報を確認する。
メーカー等、製品の種類、電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は内容積、テレビの場合は画面のサイズ
2.郵便局窓口で郵便局方式の家電リサイクル券を入手し、備え付けの「料金郵便局振込方式家電リサイクル券システム(合本)」等を参考に、所定事項を記入する。
3.上記1の情報をもとに、合本等でリサイクル料金の額を確認し、上記2.の家電リサイクル券の一部である振替払込書を用いて、郵便局窓口またはATMで料金を振り込む。
※振込手数料が別途必要です。リサイクル料金は、メーカー等、製品、大きさ等により金額が異なります。金額は、家電リサイクル券センターでも確認できます。
4.振替払込受付証明書に郵便局の日附印の押印を求める。
5.日附印の押印のある振替払込受付証明書を、家電リサイクル券の「現品貼付用片」の所定の欄に貼付する。
6.上記の手続きが完了後、粗大ごみ受付センター(電話0949-26‐7880)へ収集をお申し込み下さい。
※市条例に定められた所定の料金が必要です。
7.家電リサイクル券と排出する家電リサイクル法対象製品を収集担当者へ引き渡してください。
(方法3)家電リサイクル協力店に引取りを依頼する
「家電リサイクル協力店」とは、家電リサイクル法対象品目の適切なリサイクルの促進や、排出者である市民の皆さんが、安全・安心、また円滑に家電を処理できるよう、引取り義務のない品目の回収及び処理にご協力いただいている、市内の家電小売店及び事業所です。
なお、協力店につきましては随時募集しています。詳しくは循環社会推進課 資源循環係(電話26-3216)までお問い合わせ下さい。
リサイクル料金
リサイクル料金は、排出者である消費者が負担します。消費者が負担する料金は次の収集運搬料金とリサイクル料金の2つです。
(1)収集運搬料金
引き取る家電販売店に支払うもので、金額は、当該家電販売店に照会してください。
(2)リサイクル料金
メーカー等に支払うものです。料金は、メーカー等、製品種別、大きさ等により金額が異なります。その金額については当該家電販売店に照会して下さい。下記にても確認できます。
- 家電リサイクル券センターホームページ(外部リンク)