水銀を使用した製品は適正に処理をしてください

更新日 2025年04月24日

水銀を使用した使用済み蛍光管や乾電池、体温計などは、環境省令で定める「特別管理一般廃棄物」及び「特別管理産業廃棄物」として、適正な管理・処理が義務付けられています。

ご家庭から出される水銀使用製品は、市の資源拠点回収場所や店頭回収へのお持ち込みにご協力ください。

また、事業所から出されるものは「水銀使用製品産業廃棄物」として適切に処理してください。


水銀使用製品産業廃棄物に関する措置

水銀使用製品産業廃棄物は、通常の産業廃棄物措置に加えその他適切な措置が求められます。

 項目 措置
保管

他のものと混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。


処理の委託

水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。

水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。

収集・運搬

破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。


処分・再生

水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。

水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、または水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。

安定型最終処分場への埋立は行わないこと。

水銀使用製品の対象品目やその他適正な処理方法について、詳しくは環境省または福岡県のホームページをご確認ください。

水銀廃棄物関係[環境省](外部リンク)

水銀廃棄物の適正な処理について(排出事業者の対応)[福岡県](外部リンク)

このページの作成担当・お問い合わせ先

循環社会推進課 資源循環係

電話番号:0949-26-3216 ファックス:0949-26-8737 このページの内容についてメールで問い合わせする