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居立川流域の農地及び道路等の降雨による冠水被害を軽減するために設置された居立川ポンプ場を都市計画施設として位置付け、居立川流域の雨水整備の更なる進展を図るものです。
都市計画法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
対象
《縦覧》
下水道課 維持係
電話:0949-25-2199 このページの内容についてメールで問い合わせする