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居立川流域の農地及び道路等の降雨による冠水被害を軽減するために設置された居立川ポンプ場を都市計画施設として位置付け、居立川流域の雨水整備の更なる進展を図るものです。都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定による案の縦覧を実施します。
なお、当該事業計画の変更について、利害関係のある方は縦覧期間内に意見書を提出することができます。
下水道課 維持係
電話:0949-25-2199 このページの内容についてメールで問い合わせする