
法人市民税の税率
均等割の税率
資本金等の額と従業員数を基準としますが、資本金等の額や法人の種類によって異なり、次の表のようになります。
資本金等の額又は法人の種類による区分 | 市内の従業員数 | 税率(年額) | |
---|---|---|---|
資本金等の額
|
50億円を超える法人 |
50人超 |
300万円 |
50人以下 |
41万円 |
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10億円を超え、50億円以下である法人 |
50人超 |
175万円 |
|
50人以下 |
41万円 |
||
1億円を超え、10億円以下である法人 |
50人超 |
40万円 |
|
50人以下 |
16万円 |
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1,000万円を超え、1億円以下である法人 |
50人超 |
15万円 |
|
50人以下 |
13万円 |
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1,000万円以下の法人 |
50人超 |
12万円 |
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50人以下 |
5万円 |
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イ:公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うもの除く) |
区分なし |
5万円 |
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ロ:収益事業を行う人格のない社団等 |
|||
ハ:一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人を除く) |
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ニ:保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く) |
平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。
法人税割の税率
申告する事業年度によって異なり、次のようになります。
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度
法人の区分 | 税率 |
---|---|
資本金等の額が1,000万円を超える法人 |
14.7% |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 |
12.3% |
- 平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度
法人の区分 | 税率 |
---|---|
資本金等の額が1,000万円を超える法人 |
12.1% |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 |
9.7% |
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人の区分 | 税率 |
---|---|
資本金等の額が1,000万円を超える法人 |
8.4% |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 |
6.0% |
平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。