法人市民税の税率

更新日 2025年03月13日

均等割の税率

資本金等の額と従業員数を基準としますが、資本金等の額や法人の種類によって異なり、次の表のようになります。


資本金等の額又は法人の種類による区分  市内の従業員数 税率(年額)




資本金等の額





50億円を超える法人

50人超

300万円

50人以下

41万円

10億円を超え、50億円以下である法人

50人超

175万円

50人以下

41万円

1億円を超え、10億円以下である法人

50人超

40万円

50人以下

16万円

1,000万円を超え、1億円以下である法人

50人超

15万円

50人以下

13万円

1,000万円以下の法人

50人超

 12万円

50人以下

 5万円

イ:公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うもの除く)

区分なし

 5万円

ロ:収益事業を行う人格のない社団等

ハ:一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人を除く)

ニ:保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く)

 

注釈平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。

法人税割の税率

申告する事業年度によって異なり、次のようになります。

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度
法人の区分 税率

資本金等の額が1,000万円を超える法人

14.7%

資本金等の額が1,000万円以下の法人

12.3%

  • 平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度
法人の区分 税率

資本金等の額が1,000万円を超える法人

12.1%

資本金等の額が1,000万円以下の法人

9.7%

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人の区分 税率

資本金等の額が1,000万円を超える法人

8.4%

資本金等の額が1,000万円以下の法人

6.0%


注釈平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

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