法人市民税均等割の減免

更新日 2025年03月13日

減免制度について

直方市では、収益事業を行っていない法人については、減免申請書の提出により法人市民税均等割の減免を受けることができます(直方市税条例第51条第1項)。


減免対象となる法人

次に掲げるいずれかの要件に該当する法人が対象となります。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地緑による団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人又は一般財団法人のうち、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
  • 地方税法第294条第7項に規定する公益法人等(一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体及び特定非営利活動法人並びに同法第296条第1項第2号に掲げる者を除く)


収益事業について

収益事業とは法人税法施行令第5条に規定されている事業をいいます。行っている事業活動が収益事業にあたるかどうかは法人税(国税)に準じますので、所管の税務署にお問合せください。


減免の申請方法

提出期限までに「減免申請書」と、「決算書」や「事業活動報告書」若しくは「定款又は寄付行為」等の収益事業を行っていないことがわかるものを添付し、「均等割申告書」と併せて提出してください。


提出期限

提出期限毎年4月30日です(地方税法第321条の8第31項及び直方市税条例第51条第2項)

※4月30日が土・日・祝日の場合は、最初に到来する平日が提出期限となります。


提出先

郵送での手続きも行っております。この場合の提出日は、申請書発送の郵便消印日付の日となります。控の返信をご希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。


〒822-8501 直方市殿町7番1号

直方市税務課市民税保険税係(法人市民税担当)


減免申請に係る各種様式

  • 減免申請書(直方市税条例23号の1様式)

PDFファイル (82KB)】【Wordファイル (31KB)】【記載例 (174KB; PDFファイル)】

※記載例は令和6年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間分)用として作成しています。

  • 均等割申告書(22号の3様式)

PDFファイル (112KB)】【Excelファイル (39KB)】


申請の注意事項

  • 均等割の算定期間4月1日~3月31日です(地方税法第312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありませんのでご注意ください。
  • 減免の申請は事業年度ごとに申請が必要です。前年度に提出していても、今年度分の減免申請書を提出してください。減免申請書の提出がない事業年度については、減免が適用されません。
  • 過年度に遡っての減免申請はできません。
  • 決算期や総会の関係で提出期限までに決算書等を提出できない場合は、「減免申請書」に提出予定日を記載して、「減免申請書」と他の添付書類を提出期限までに提出してください。後日、提出が可能となり次第決算書等を提出してください。


審査及び決定

提出いただいた書類を審査の上、決定通知を5月上旬に送付します。


減免申請後の注意事項

注釈収益事業を行う(行った)場合は、減免の対象とはならず、申告及び納税が必要になります。

注釈税務署の指導により、減免を受けている期間中に収益事業を行っていたことが判明した場合、減免を取り消しの上、申告及び納税をしていただきます。


書類の印刷について

  • A4サイズ、白黒2色印刷でお願いします。
  • 感熱紙や特殊な紙質及び印刷の色が黒以外の場合など、提出書類として受理できない場合があります。
  • 最新の提供情報をご利用ください。交付申請書のデータを取り置きされる場合は、その間、変更(修正)されている場合があります。実際のご利用には、確認の上、最新の提供情報をご利用ください。



このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする