
法人市民税の修正申告と更正の請求
法人市民税額は法人税額(国税)を課税標準としているため、法人税額に増減があった場合には、法人市民税額も増減が生じます。また、申告内容に誤りがあった場合なども法人市民税額は増減するため、下記のとおり速やかに書類を提出してください。
※期限内申告の場合は訂正後の確定申告を再提出してください。
修正申告
既に提出した申告書又は既に受けた更正・決定通知書に記載された税額が過少である場合(修正申告に伴い税額が増額する場合)は、修正申告書を提出し、申告により増額した税額を納付してください。
- 法人税に係る修正申告を提出した場合
申告・納付期限:法人税の修正申告書を提出した日まで
- 法人税に係る更正・決定の場合
申告・納付期限:更正・決定の通知書を発した日から1ヵ月以内
- その他(分割基準修正等)の場合
申告・納付期限:誤りがわかり次第、遅滞なく
更正の請求
既に提出した申告書又は既に受けた更正・決定通知書に記載された税額が過大である場合(更正の請求に伴い税額が減額する場合)は、更正の請求ができます。
- 法人税に係る更正・決定の場合
申告期限:法人税の更正・決定通知書が発せられた日から2ヵ月以内
(法人税の更正・決定通知書も添付して提出してください)
- その他(分割基準修正等)の場合
申告期限:法定納期限から5年以内
(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来する場合1年以内)
各種様式
- 確定・中間・修正申告書(第20号様式):【PDFファイル (179KB)】【Excelファイル (58KB)】
- 更正請求書(10号の4様式):【PDFファイル (192KB)】【Excelファイル (21KB)】
- 納付書 :(69KB; PDFファイル)
このほかの様式については、お問い合わせください。
送付先
〒822-8501直方市殿町7番1号
直方市役所税務課市民税保険税係(法人市民税担当)
書類の印刷について
- A4サイズ、白黒2色印刷でお願いします。
- 感熱紙や特殊な紙質および印刷の色が黒以外の場合など、提出書類として受理できない場合があります。
- 最新の提供情報をご利用ください。交付申請書のデータを取り置きされる場合は、その間、変更(修正)されている場合があります。実際のご利用には、確認の上、最新の提供情報をご利用ください。