法人市民税の修正申告と更正の請求

更新日 2025年03月13日

法人市民税額は法人税額(国税)を課税標準としているため、法人税額に増減があった場合には、法人市民税額も増減が生じます。また、申告内容に誤りがあった場合なども法人市民税額は増減するため、下記のとおり速やかに書類を提出してください。

※期限内申告の場合は訂正後の確定申告を再提出してください。


修正申告

既に提出した申告書又は既に受けた更正・決定通知書に記載された税額が過少である場合(修正申告に伴い税額が増額する場合)は、修正申告書を提出し、申告により増額した税額を納付してください

  • 法人税に係る修正申告を提出した場合

申告・納付期限:法人税の修正申告書を提出した日まで

  • 法人税に係る更正・決定の場合

申告・納付期限:更正・決定の通知書を発した日から1ヵ月以内

  • その他(分割基準修正等)の場合

申告・納付期限:誤りがわかり次第、遅滞なく

更正の請求

既に提出した申告書又は既に受けた更正・決定通知書に記載された税額が過大である場合(更正の請求に伴い税額が減額する場合)は、更正の請求ができます。

  • 法人税に係る更正・決定の場合

申告期限:法人税の更正・決定通知書が発せられた日から2ヵ月以内

(法人税の更正・決定通知書も添付して提出してください)

  • その他(分割基準修正等)の場合

申告期限:法定納期限から5年以内
平成23年12月1日以前に法定納期限が到来する場合1年以内)


各種様式

このほかの様式については、お問い合わせください。

 

送付先

〒822-8501直方市殿町7番1号

直方市役所税務課市民税保険税係(法人市民税担当)


書類の印刷について

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このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

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