
法人市民税の中間(予定)申告
中間申告
事業年度が6ヵ月を超える普通法人は、次のア又はイの方法により中間申告・納付を行う必要があります。
ア:予定申告
- 均等割額(百円未満切捨)
税率(年額)× 事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日の前日までに事務所等を有していた月数 ÷ 12
- 法人税割額(百円未満切捨)
前事業年度の確定法人税割額 × 6月 ÷ 前事業年度の月数(1年の場合は12)
事務所等を有していた月数は、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
例)5月1日から5月20日の期間であれば1ヵ月、5月1日から8月15日の期間であれば3ヵ月
イ:仮決算による中間申告
- 均等割額(百円未満切捨)
税率(年額)× 事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日の前日までに事務所等を有していた月数 ÷ 12
- 法人税割額(百円未満切捨)
仮決算による中間申告に基づく法人税額 × 税率
事務所等を有していた月数は、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
例)5月1日から5月20日の期間であれば1ヵ月、5月1日から8月15日の期間であれば3ヵ月
中間申告不要法人
ただし、以下の法人については法人市民税の中間申告(予定・仮決算による中間申告等)をする必要はありません。
- 法人税の中間申告の必要のない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下)
- 市内に寮等のみを有する法人
- 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等や協同組合等など)
- 新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)
- 清算手続き中の法人
※連結申告法人の場合は、前連結事業年度の連結法人個別帰属支払額を基に計算する基準額が10万円以下の場合は、中間申告の義務はありません。
市では法人税に係る特別控除等に関して把握できませんので、中間申告の案内が発送される場合があります。しかし、法人税・法人県民税で中間申告を要しない場合は、法人市民税も予定申告は必要ありません。
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割について、以下の通り経過措置が講じられます。
【経過措置=前事業年度の法人税割額 × 3.7月 ÷ 前事業年度の月数】
(通常は、前事業年度の法人税割 × 6月 ÷ 前事業年度の月数)
申告期限
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
各種様式
- 予定申告書(20号の3様式):【PDFファイル (184KB)】【Excelファイル (54KB)】
- 確定・中間・修正申告書(第20号様式):【PDFファイル (179KB)】【Excelファイル (58KB)】
- 納付書 :(69KB; PDFファイル)
このほかの様式については、お問い合わせください。
送付先
〒822-8501直方市殿町7番1号
直方市役所税務課市民税保険税係(法人市民税担当)
書類の印刷について
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