法人市民税の申告期限延長

更新日 2025年03月13日

法人市民税では法人税(国税)の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。

申告及び納付期限の延長要件

1~3について申請する場合は、「法人市民税にかかる法人等の異動届出書」の提出と、国税に関して提出した書類の写し(税務署の受付印が押印された「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」の写し等)を添付して、提出してください。

  1. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、確定申告書を申告期限までに提出できないことについて、その法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
  2. 国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
  3. 会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、「確定申告書」を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。

申告書の提出期限が延長になっても納期限が延長されない場合は、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書の提出期限に係る延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。

  • 法人市民税にかかる法人等の異動届出書

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〒822-8501直方市殿町7番1号

直方市役所税務課市民税保険税係(法人市民税担当)


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