法人市民税について

更新日 2025年03月13日

法人市民税の概要

直方市内に事務所等又は寮等を有する法人又は個人にかかる税金です。
法人等を直方市内に設立・設置した場合や、移転や閉鎖等の変更や異動があった場合は届出が必要です。

申告と納税

法人市民税は、市県民税や国民健康保険税と異なり、法人等が納税通知書を受け取って納税する制度(賦課課税方式)ではありません。

法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人等が自ら納付すべき税額を算出して申告し、申告をした税額を納付する制度(申告納付方式)をとっています。


均等割と法人税割

法人市民税の税額は、市内に事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて課される「法人税割」から構成されます。


申告と更正

申告にはいくつかの種類があり、通常は中間申告と確定申告を行います。ただし、中間申告が不要の法人は確定申告のみを行います。

また、確定申告の内容が異なっていた場合も申告が必要です。申告期限内であれば訂正後の確定申告を再提出していただき、申告期限後であれば修正申告又は更正の請求を行ってください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

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