8月1日からの介護保険の「負担限度額認定」の更新について(令和8年度)
現在、認定証(オレンジ色)をお持ちの方は、有効期限が7月31日までのため、更新の手続きが必要です。
●『負担限度額認定』とは?
介護保険施設入所者の方が認定証を提示することで、居住費と食費の負担額が一定の限度額となります。
●対象者
直方市の介護保険認定を受けていて、介護保険施設に入所中で、下記の条件に当てはまる方。
- 生活保護を受給されている方。
- 令和8年度市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方のうち、預貯金等の資産が、単身1,000万円(夫婦の場合、2,000万円)以下の方。
- 令和8年度市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額82万6,500円以下の場合、預貯金等の資産が、単身650万円(夫婦の場合、1,650万円)以下の方。
- 令和8年度市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額82万6,500円を超え、120万円以下の場合、預貯金等の資産が、単身550万円(夫婦の場合、1,550万円)以下の方。
- 令和8年度市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額120万円を超える場合、預貯金等の資産が、単身500万円(夫婦の場合、1,500万円)以下の方。
※配偶者については、世帯が別でも判定の対象となります。
※「遺族年金」は、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、上記3~5の所得要件に該当する方の資産額の条件は、
単身1,000万円(夫婦の場合、2,000万円)以下です。
●申請受付開始日
令和8年6月16日(火)
●申請の手続き
認定証の発行日は、申請した月の1日からとなりますので、施設に入所中の方は、8月中に更新の手続きをして
下さい。申請が遅れた場合、さかのぼって認定することはできません。
なお、新規の交付申請については随時受け付けています。
●申請に必要なもの
・介護保険負担限度額認定申請書 ※「介護保険負担限度額認定申請書(R8.8.1から)」をご使用ください
・本人及び配偶者の預貯金等が確認できるもの(預金通帳の写し等)
※本人及び配偶者名義のものは全てご提出ください。
※6月15日に受領した年金がある方は記帳してください。
※申請日時点の「最新の情報」が必要ですので、申請前に必ず記帳を行ってください。
※通帳の写しは、以下のページをご提出ください。
・見開き1ページ目(名義人、支店名、口座番号等がわかる部分)
・最終残高が確認できるページ(申請日の直近から2か月前までのもの)
定期預金のページ(利用がない場合も白紙の1ページ目)
・年金が振り込まれている通帳は、年金の金額が確認できるページ

