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8月1日からの介護保険の「負担限度額認定」の更新について(令和8年度)

更新日 2026年06月03日

現在、認定証(オレンジ)をお持ちの方は、有効期限が7月31日までのため、更新の手続きが必要です。


●『負担限度額認定』とは?

介護保険施設入所者の方が認定証を提示することで、居住費と食費の負担額が一定の限度額となります。


対象者

直方市の介護保険認定を受けていて、介護保険施設に入所中で、下記の条件に当てはまる方。

  1. 生活保護を受給されている方。
  2. 令和8年度市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方のうち、預貯金等の資産が、単身1,000万円(夫婦の場合、2,000万円)以下の方。
  3. 令和8年度市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額82万6,500円以下の場合、預貯金等の資産が、単身650万円(夫婦の場合、1,650万円)以下の方。
  4. 令和8年度市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額82万6,500円を超え、120万円以下の場合、預貯金等の資産が、単身550万円(夫婦の場合、1,550万円)以下の方。
  5. 令和8年度市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額120万円を超える場合、預貯金等の資産が、単身500万円(夫婦の場合、1,500万円)以下の方。

※配偶者については、世帯が別でも判定の対象となります。

※「遺族年金」は、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。

※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、上記3~5の所得要件に該当する方の資産額の条件は、

単身1,000万円(夫婦の場合、2,000万円)以下です。


●申請受付開始日

令和8年6月16日(火)


申請の手続き

認定証の発行日は、申請した月の1日からとなりますので、施設に入所中の方は、8月中に更新の手続きをして

下さい。申請が遅れた場合、さかのぼって認定することはできません。

なお、新規の交付申請については随時受け付けています。


申請に必要なもの

介護保険負担限度額認定申請書 ※「介護保険負担限度額認定申請書(R8.8.1から)」をご使用ください

・本人及び配偶者の預貯金等が確認できるもの(預金通帳の写し等)

本人及び配偶者名義のものは全てご提出ください。

※6月15日に受領した年金がある方は記帳してください。

申請日時点の「最新の情報」が必要ですので、申請前に必ず記帳を行ってください。

※通帳の写しは、以下のページをご提出ください。

 ・見開き1ページ目(名義人、支店名、口座番号等がわかる部分)

 ・最終残高が確認できるページ(申請日の直近から2か月前までのもの)

  定期預金のページ(利用がない場合も白紙の1ページ目)

 ・年金が振り込まれている通帳は、年金の金額が確認できるページ



このページの作成担当・お問い合わせ先

健康長寿課 介護サービス係

電話:0949-25-2390 FAX:0949-24-7320 このページの内容についてメールで問い合わせする