
8月1日からの介護保険の「負担限度額認定」の更新について(令和2年度)
現在、認定証(オレンジ色)をお持ちの方は、有効期限が7月31日までのため、更新の手続きが必要です。
●『負担限度額認定』とは?
介護保険施設入所者の方が認定証を提示することで、居住費と食費の負担額が一定の限度額となります。
●対象者
直方市の介護保険認定を受けていて、介護保険施設に入所中で、下記の条件に当てはまる方。
・令和2年度市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、預貯金等の資産が、単身1,000万円(夫婦の場合、2,000万円)以下の方。
※配偶者については、世帯が別でも判定の対象となります。
・生活保護を受給している方。
●申請の手続き
認定証の発行日は、申請した月の1日からとなりますので、施設に入所中の方は、8月中に更新の手続きをして
下さい。申請が遅れた場合、さかのぼって認定することはできません。
●申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・本人及び配偶者の印鑑(認め印可、シャチハタ不可)
・本人及び配偶者の預貯金等が確認できるもの(預金通帳の写し等)
※本人及び配偶者名義のものは全てご提出ください。
なお、新規の交付申請については随時受け付けています。