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介護保険要介護(要支援)認定申請について

更新日 2025年03月13日

日頃より本市の高齢者保健福祉行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。

この度、介護保険制度の円滑な運営とより良い窓口サービスを提供できるよう、下記のとおり運用を変更いたします。特に各事業所におかれましてはご留意くださいますようお願いします。


介護保険要介護(要支援)認定申請書提出時の医療保険証

令和6年7月1日以降、医療保険情報の提示は申請書への記載のみとし、保険証の持参は不要とします。(2号被保険者を除く。)また、健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法の施行に伴い、令和6年12月2日以降は医療保険情報の記載を省略可とします。

~R6.6.30

R6.7.1~

R6.12.2~

国民健康保険証 申請書へ記載の上、医療保険証を持参



申請書へ記載のみ



記載の省略可

社会保険証
後期高齢者医療保険証(直方市外住民票)
後期高齢者医療保険証(直方市内住民票) 申請書への記載のみ
2号被保険者 申請書へ記載の上、医療保険証の原本を持参 申請書への記載のみ

※記載のない場合は窓口で確認をいたします。

※受付後に記載の誤り等が判明した場合は医療保険証等をご持参いただく場合があります。

※今後制度改正により運用を変更する場合があります。


このページの作成担当・お問い合わせ先

健康長寿課 介護サービス係

電話:0949-25-2390 FAX:0949-24-7320 このページの内容についてメールで問い合わせする