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ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療・年金 > 国民年金 > 離婚時の年金分割制度をご存知ですか

離婚時の年金分割制度とは

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金記録を分割して、それぞれの年金とすることができます。

年金分割の種類

○合意分割制度

次の条件すべて該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金(共済年金の組合員である期間を含む)の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。

≪条件≫

・平成19年4月1日以後、離婚している、または事実婚関係を解消している

※事実婚関係にあった間にお二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。

・お二人の合意や裁判手続きにより年金の分割割合を定めている。

・請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない

※分割請求期限の特例については、日本年金機構のホームページをご覧ください。


○3号分割制度

次の条件すべてに該当した場合、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。

≪条件≫

・平成20年5月1日以後、離婚している、または事実婚関係を解消している

・平成20年4月1日以後、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある

・請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない


年金分割をすると、お二人の年金は分割後の納付記録で計算されます

○分割をした方

ご自身の保険料納付記録から、相手方に分割分を提供した残りの記録で、年金額が計算されます。


○分割を受けた方

ご自身の保険料納付記録と相手方から分割分を受けた記録で、年金額が計算されます。

事前に年金分割の話し合いに必要な情報提供を受けることができます

「年金分割の割合」は自由に決められず、法律で定める範囲内になるように決めることとされていますが、その範囲や分割の対象となる期間などの情報提供を受けることができます。

!年金分割の手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過すると請求することができなくなります。また、既に離婚などが成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると請求することができなくなります!

離婚時の年金分割についてのお問い合わせは直方年金事務所へ

年金分割の手順や、必要書類などについては、直方年金事務所にお問い合わせください。


直方年金事務所の予約時間と受付電話は下記のとおりです。

月曜            予約優先  午前8時30分から午後6時

火曜~ 金曜  予約優先  午前8時30分から午後4時
  毎第2土曜日  原則予約  午前9時30分から午後3時

受付電話:0949-22-0891


・電話をかけられると自動音声が流れます。最初に「1」を押し、続けて「2」を押して下さい。
・当日予約は、できません。予約枠の都合で、ご希望に添えない場合があります。
・事前に、基礎年金番号、お名前、相談内容をお伺いします。
・休日明けや通知が届いた直後は、非常に電話が混雑いたします。ご了承ください。
・窓口では、本人確認書類(免許証等)を拝見いたします。

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする