
納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
更新日 2020年09月30日
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付
- 国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
11月上旬(10月1日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納めた人は来年の2月上旬)より、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られる予定ですので、年末調整や確定申告まで大切に保管しておいて下さい。
控除の対象保険料
- 令和2年1月~令和2年12月に納められた全額
ご自身の保険料だけではなくご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料も合わせて控除が可能です。
控除の方法
年末調整や確定申告の際に、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や領収証書など保険料を支払ったことを
証明する書類を添付して下さい。
問い合わせ
直方年金事務所 (電話:0949-22-0891)