直方市公式ホームページ

ナビゲーションバーをスキップして本文へ

誰もが輝き、笑顔つながるまち
文字サイズ
背景色
ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例・追納制度

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例・追納制度

更新日 2024年02月28日

国民年金保険料を納めるのが困難なときは、免除申請をしましょう


所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除にされます。

保険料を納め忘れている状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。


免除

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料の一部免除(4分の3、半額、4分の1免除)が承認された場合、免除後の保険料を納付しないと未納扱いになりますのでご注意ください。

対象者

「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」の申請年度の前年の所得がいずれも一定基準以下の人

申請できる期間

免除の申請は過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)

・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載された住民票)

・失業者の場合、雇用保険被保険者離職票もしくは雇用保険受給資格者証

納付猶予

50歳未満の人に限り利用でき、その期間の納付が猶予されます。

対象者

「申請者本人」「申請者の配偶者」の申請年度の前年の所得がいずれも一定基準以下の人

申請できる期間

納付猶予の申請は過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)

・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載された住民票)

・失業者の場合、雇用保険被保険者離職票もしくは雇用保険受給資格者証

学生納付特例

学生に限り利用でき、その期間の納付が猶予されます。

対象者

学生で前年所得が128万円以下の人。

申請できる期間

学生納付特例の申請は過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)

・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載された住民票)

・在学証明書もしくは学生証

・失業者の場合、雇用保険被保険者離職票もしくは雇用保険受給資格者証

追納制度

免除期間の保険料は、あとから納めること(追納)ができます。保険料の免除の承認を受けた期間がある場合は、

将来受け取る年金額が少なくなります。追納すれば保険料納付済期間となり、将来の年金額に反映されます。

追納は10年以内であれば納めることができます。

※追納対象月から2年経過後の4月1日以降は加算金が付きます。


このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする