防火対象物の消防法令違反に関する情報
平成30年4月1日から消防法令違反の防火対象物の公表制度を開始します。
直方市内における防火対象物の消防法違反の情報を載せています。
公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化および消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。
公表の対象となる建物
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている、不特定多数の方が利用する建物が該当します。
例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅など)などが該当します。
重大な消防法令違反とは
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていないもの。
公表する内容と方法
(1)防火対象物の名称
(2)所在地
(3)違反内容
(4)その他必要な事項
上記の内容について、直方市消防本部ホームページへの掲載することにより行われます。
公表する手続き
消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認して関係者に通知した日から14日を経過した日において、なお、違反が是正されていない場合に公表します。公表は違反の是正が確認されるまで継続されます。
本制度根拠法令および期日
- 根拠法令:直方市火災予防条例第47条の2
- 施 行 日:平成30年4月1日
防火対象物の関係者の方々へ
公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築やテナントが入れ替わる用途変更等によるものがほとんどです。
このような変更を検討される場合は消防署にご相談ください。