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既存建物を用途変更や増築する場合は、ご相談ください。

更新日 2023年08月29日


既存建物の用途変更や増築工事により消防用設備等を新しく設けたり、増設が必要となる場合があります。


特に注意が必要となるのが、飲食店や物品販売店舗等の不特定多数の人が出入する建物や、高齢者福祉施設、宿泊施設等の火災発生時に避難が困難な建物への用途変更や増築を行う場合です。


これらの建物では、消防用設備等の設置が厳しく義務付けられています。


小規模な建物等で用途変更の確認申請が不要な場合でも、消防法の規定により消防用設備等の設置が必要な場合がありますので、消防本部予防課建築係までご相談ください。 


このページの作成担当・お問い合わせ先

消防本部 予防課 建築係

電話番号:0949-25-2302 このページの内容についてメールで問い合わせする