テナントや事業を始める際は手続きが必要です。
防火対象物の使用を開始する際(店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする時)は、原則として使用開始する7日前までの手続きが必要になります。
(提出する理由)
防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認及び消防用設備等の設置状況等を事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保するためです。
過去に、この手続きを怠り事業を開始したことで、消防法令違反状態で営業していた事例があります。
(届出方法)
直方市では、市内の事業所の方が電子申請で届出をすることができます。
また、これまでと同様、書面での届出も受付ております。
電子申請の方法
1.様式をダウンロードし、防火対象物使用開始届出書の作成をしてください。→申請様式(使用開始・用途変更)
※敷地内に複数の棟がある場合は、防火対象物棟別概要追加書をダウンロードし、作成してください。
2.平面図、付近見取り図の作成が必要です。図面に関しては、管理会社等に相談してください。(もし図面がない場
合は、消防署へ連絡してください。)
3.以下のリンクから申込みください。
URL:https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/siyoukaishi
電子申請時の注意点
電子申請は、株式会社グラファーのシステムを使用します。(詳しくは、オンライン請求・申請についてをご確認ください。)
防火対象物に関して電子申請で届け出をする場合は、アカウント登録を行ってください。
アカウント登録をすることで、一時保存や前回の電子申請のコピー等が出来ます。
※メールアドレスログインでは、訂正がある場合に再度入力の必要が発生するため、必ずアカウント登録をお願いします。
書面による届出をする方法
書面による届出をされる方は、下記のページから様式をダウンロードしてください。
必要事項を記入し、使用開始する7日前までに消防署へ提出してください。
控えの保管について
書面で提出の場合は、2部提出で控えをお返しします。
オンライン申請の場合は、返却はありません。(返信メールと添付ファイルを控えとして取扱います。)