まちの防犯灯、市が管理します
令和8年度から、市内の防犯灯の管理を自治会等から市へ移管します。防犯灯の管理体制が変わりますので、ご理解とご協力をお願いします。
背景
これまで、防犯灯は地域の自治会等にその管理と電気料金の負担をお願いしてきました。しかし、加入率の低下による管理費の負担増や、電気料金を負担していない自治会未加入者との不公平感が問題となっているため、これらを解消する必要があると考えています。
今後の方針
このような問題に対処するため、令和8年度より防犯灯の管理を市に移管し、市が維持管理を行う方針を決定しました。これにより、地域の皆さまの負担を軽減いたします。なお、皆さまには故障の連絡や防犯灯を遮る樹木等の報告といった協力をお願いします。
移管予定日
令和8年4月
移管対象となる防犯灯
次の全てに該当する防犯灯
(1)自治区公民館、隣組、グループ、個人が所有しているもの
(2)LEDの照明器具
(3)九州電力柱、NTT柱、土地所有者の承諾を得ている専用柱
(防犯のみを目的として設置したものに限る。専用柱に設置の場合、土地所有者の承諾を得ているもの)
※市営・県営住宅やアパート・マンションの敷地内の防犯灯や、現状で防犯灯の機能を有していない器具等については移管の対象外。
移管手続き
移管を希望する人は、*提出書類に内容を記入及び添付のうえ、防災・地域安全課(市庁舎3階35番窓口)
までご提出ください。
*提出書類
・防犯灯設置位置図
・電気料金請求書の写し(お客さま番号及び引込柱が記載されているもの)
・防犯灯移管申請書 (20KB; MS-Excelファイル)
移管手続き期限
令和8年2月末
(2月以降も移管手続きは可能です。ただし、締切を過ぎた場合は、4月からの名義変更が間に合わない場合があります。市では4月に遡って電気料金の負担ができませんので、ご了承下さい。)

