
住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
住民票への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。
既に旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
旧氏の振り仮名の請求について
請求区分 | 窓口で請求 | 郵送で請求 |
請求書 | 旧氏の振り仮名記載請求書 (193KB; PDFファイル) | 同左 |
請求可能な期間 | 令和8年5月25日まで | 同左 |
請求場所(請求先) | 市民・人権同和対策課(14番窓口) |
〒822-8501 直方市殿町7番1号 直方市役所市民・人権同和対策課 戸籍関連事務担当 |
請求可能な方 | 本人または同一世帯の人(同一世帯の人以外の代理人が届ける場合は委任状が必要です) | 同左 |
必要書類(送付書類) |
・旧氏の振り仮名記載請求書 ・個人番号カードや運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類 ・(通知された旧氏が異なる場合のみ)旅券や預金通帳等の写し等、旧氏の読み仮名が通用していることを証する書面 |
・旧氏の振り仮名記載請求書 ・個人番号カードや運転免許証等の顔写真付きの顔写真付きの本人確認書類の写し ・(通知された旧氏が異なる場合のみ)旅券や預金通帳等の写し等、旧氏の読み仮名が通用していることを証する書面の写し |
その他
- 旧氏の振り仮名についての詳細は、下記総務省ホームページをご覧ください。
- 戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と、住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度は異なります。
問合せ先
市民・人権同和対策課戸籍関連事務担当
電話番号:0949-28-7510