住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
更新日 2026年05月26日
住民票への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年8月頃以降を予定しています。
- 旧氏の振り仮名についての詳細は、下記総務省ホームページをご覧ください。
- 戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と、住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度は異なります。

