戸籍氏名の振り仮名記載について

更新日 2025年07月03日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。


戸籍氏名の振り仮名記載制度の詳細

制度の詳細は法務省ホームページ等をご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます<法務省ホームページ>【外部リンク】

マンガでわかる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに? (1106KB; PDFファイル)


戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

 戸籍振り仮名流れ


1.記載する予定の振り仮名の通知

改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。

同じ戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付します。
通知書はハガキで届きます。

ハガキは、法務省のスケジュールにより、改正法施行日から令和7年8月末頃までの間に発送することとされており、全国の市区町村はその期間内に通知を発送します。

2.通知された氏名の振り仮名の確認

「通知された振り仮名が日頃から使用されている振り仮名と同じ場合、氏名の振り仮名の届出は不要です」。

通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

もし、「通知された振り仮名が日頃から使用されている振り仮名と異なる場合は届出が必要です」。

3.氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されることで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

通知した振り仮名に変更がない方は1年後に戸籍にはそのまま記載されますので、届出をする必要はありません。

通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

4.具体的な届出方法

  • 届け出先について

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

オンライン届出について<法務省ホームページ>【外部リンク】

  • 届書様式

届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

1.氏の振り仮名届書 (210KB; PDFファイル)

2.名の振り仮名届書 (204KB; PDFファイル)

3.氏と名両方の振り仮名届書 (324KB; PDFファイル)

5.届出に必要なものについて

 氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。


6.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内に「3.」の届出がなかった場合、市区町村長の職権により「1.」で通知した氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。


詐欺への注意について

戸籍の振り仮名の届出において手数料の納付、届出をしないことによる罰則はありません。そのような電話等は詐欺ですので、ご注意ください。

詐欺にご注意


お問い合わせ先

振り仮名コールセンター(法務省)

電話番号:0570-05-0310

国が設置する振り仮名に関するコールセンターです。振り仮名制度や届出方法などを専門家に直接相談することができます。お気軽にお問い合わせください。 

開設時期: 令和8年5月26日まで

開設時間 :午前8時30分から午後5時15分まで

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。


マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ先です。

音声ダイヤルに従って「8番」(戸籍振り仮名)を選択してください。

開設時間:平日午前9時30分から午後8時まで

土日祝午前9時30分から午後5時30分まで

※年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。

個別のお問い合わせ

電話番号:0949ー28-7510

直方市市民・人権同和対策課戸籍関連事務担当

開設時期:令和8年3月31日まで

開設時間 :午前8時30分から午後5時まで

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする