戸籍氏名の振り仮名記載について

更新日 2026年05月26日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。


戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ


1.記載する予定の振り仮名の通知

改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。

直方市では、令和7年7月から8月にかけて送付しました。


2.通知された氏名の振り仮名の確認

「通知された振り仮名が日頃から使用されている振り仮名と同じ場合、氏名の振り仮名の届出は不要です」。

通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

もし、「通知された振り仮名が日頃から使用されている振り仮名と異なる場合は届出が必要です」。


3.氏名の振り仮名の届出

令和8年5月25日(月曜日)で届出期間は終了しました。


4.市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後以降)

改正法の施行日から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、市区町村の職権により「1.」で通知した氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。


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市民・人権同和対策課 市民係

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