転出届(市外への引越し)

更新日 2025年05月09日

直方市から直方市外へ住所変更をしたときに行う届出です。

転出届をすることにより転出証明書を発行します。転出証明書は新しい住所地で転入届をする際に必要となります。

※マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書は発行されず、マイナンバーカードが転入届の際に必要な書類となります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所に行かなくても手続きができる、引越しワンストップサービス(オンライン転出)をおすすめします。

届出方法

  • オンライン

マイナンバーカードを利用し、スマートフォンやパソコンにて手続きができます。

詳しくは引越しワンストップサービス(オンライン転出)をご参照ください。

  • 郵送

やむおえず、窓口に来ることができない場合、郵便で転出届をすることができます。

詳しくは転出証明書の郵便請求をご参照ください。

  • 市役所の窓口

市役所1階2番窓口にてお受付いたします。

(市民・人権同和対策課市民係)

下記のとおり手続きが必要ですのでご確認ください。

市役所窓口での転出届

届出できる人

  • 本人または世帯主、世帯員
  • 代理人

※代理人の場合は委任状 (31KB; PDFファイル)が必要です。

期限

転出する前後14日以内

必要なもの

  • マイナンバーカード(持っている人)
  • 住民基本台帳カード(持っている人)
  • 特別永住者証明書(持っている人)
  • 在留カード(持っている人)
  • 届出に来た人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状 (31KB; PDFファイル)※届出に来た人が代理人の場合

異動者に対する通知

届出の際に本人確認が充分にできなかった場合、異動者に対して、住民票の異動の提出があったことを郵便でお知らせします。

注意事項

マイナンバーカードをお持ちの方は、原則、転出証明書が発行されません。マイナンバーカードが転入届の際に必要となる証明書となります。

転出証明書は転入届の際に使用する大事な書類となりますので、紛失されないようにしてください。

もし、転出証明書を紛失した場合は、直方市役所市民・人権同和対策課市民年金係までご連絡ください。

転出届後で転入届前に、その転出が取り消しとなった場合は、直方市役所市民・人権同和対策課市民年金係にて手続きが必要となります。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする