
転出届(市外への引越し)
直方市から直方市外へ住所変更をしたときに行う届出です。
転出届をすることにより転出証明書を発行します。転出証明書は新しい住所地で転入届をする際に必要となります。
※マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書は発行されず、マイナンバーカードが転入届の際に必要な書類となります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所に行かなくても手続きができる、引越しワンストップサービス(オンライン転出)をおすすめします。
届出方法
- オンライン
マイナンバーカードを利用し、スマートフォンやパソコンにて手続きができます。
詳しくは引越しワンストップサービス(オンライン転出)をご参照ください。
- 郵送
やむおえず、窓口に来ることができない場合、郵便で転出届をすることができます。
詳しくは転出証明書の郵便請求をご参照ください。
- 市役所の窓口
市役所1階2番窓口にてお受付いたします。
(市民・人権同和対策課市民係)
下記のとおり手続きが必要ですのでご確認ください。
市役所窓口での転出届
届出できる人
- 本人または世帯主、世帯員
- 代理人
※代理人の場合は委任状 (31KB; PDFファイル)が必要です。
期限
転出する前後14日以内
必要なもの
- マイナンバーカード(持っている人)
- 住民基本台帳カード(持っている人)
- 特別永住者証明書(持っている人)
- 在留カード(持っている人)
- 届出に来た人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 委任状 (31KB; PDFファイル)※届出に来た人が代理人の場合
異動者に対する通知
届出の際に本人確認が充分にできなかった場合、異動者に対して、住民票の異動の提出があったことを郵便でお知らせします。
注意事項
マイナンバーカードをお持ちの方は、原則、転出証明書が発行されません。マイナンバーカードが転入届の際に必要となる証明書となります。
転出証明書は転入届の際に使用する大事な書類となりますので、紛失されないようにしてください。
もし、転出証明書を紛失した場合は、直方市役所市民・人権同和対策課市民年金係までご連絡ください。
転出届後で転入届前に、その転出が取り消しとなった場合は、直方市役所市民・人権同和対策課市民年金係にて手続きが必要となります。