転入届(市外からの引越し)

更新日 2025年03月17日

直方市外から直方市へ住所変更をしたときに行う届出です。

届出方法

市役所1階2番窓口にてお受付いたします。

(市民・人権同和対策課市民係)

届出できる人

  • 本人または世帯主、世帯員
  • 代理人

※代理人の場合は委任状 (31KB; PDFファイル)が必要です。

期限

  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内

※新しい住所に住み始める前からの届出はできません。

市外(国内)から転入する場合に必要なもの

  • 転出証明書※マイナンバーカードや住民基本台帳カードによる転出届をした人は、転出証明書がありません。必ずカードを持参してください。
  • マイナンバーカード(持っている人)
  • 住民基本台帳カード(持っている人)
  • 特別永住者証明書(持っている人)
  • 在留カード(持っている人)
  • 届出に来た人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状 (31KB; PDFファイル)※届出に来た人が代理人の場合

国外から転入する場合に必要なもの

日本人の場合
  • 転入する方全員のパスポート※自動化ゲートを利用される方は、自動化ゲート利用の際、空港にて入国スタンプを押してもらうか、航空券の半券等もあわせてご持参ください。
  • 転入する方全てが記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および附票※ただし、直方市に本籍がある方、または直方市に過去住民票があった方は不要です。
  • 委任状 (31KB; PDFファイル)※届出に来た人が代理人の場合
外国人の場合
  • パスポート
  • 特別永住者証明書(持っている人)
  • 在留カード(持っている人)
  • 続柄を称する書類※外国人の方が世帯主になる世帯、または外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合に必要です。続柄を証する書類が外国語によって作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。
  • 委任状 (31KB; PDFファイル)※届出に来た人が代理人の場合

異動者に対する通知

届出の際に本人確認が充分にできなかった場合、異動者に対して、住民票の異動の提出があったことを郵便でお知らせします。

注意事項

郵送での届出はできません。

転入される方でマイナンバーカードをお持ちの方は、全員分持参してください。その際にマイナンバーカードへ設定されている暗証番号を入力していただきますので、事前に確認をよろしくお願いいたします。

転入届の際、マイナンバーカードを忘れた場合は、異動日より90日以内に継続利用の手続きをしてください。手続きをせずに90日を過ぎますとカードは失効し廃止となります。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする