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生活保護の受給について

更新日 2024年03月27日

一生のうちには、病気やけがのために働けなくなったり、なんらかの事情で収入が無くなったりして生活に困ることがあります。
生活保護は、このような時に『日本国憲法第25条』の理念にもとづき、国が経済的な援助を行いながら、最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるように支援する制度です。

詳細については、下記をご参照ください。



このページの作成担当・お問い合わせ先

保護・援護課 保護一係 /保護 二係

電話:0949-25-2130 FAX:0949-25-2135 このページの内容についてメールで問い合わせする