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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日 2026年09月01日

平成25年8月から令和8年3月までの間に直方市で生活保護を受けており、現在直方市で生活保護を受けていない

皆様からの最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付の申出を受付ています。

対象となる世帯

◆平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に直方市で生活保護を受給したことがある世帯。

◆平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に直方市で生活保護を受給したことがある世帯のうち

 1ヶ月以上連続して入院・入所されていた人、障がいのある方で加算が算定されていた人、毎年12月に支給される

 期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

※すでに亡くなっている人は対象外となります。

支給される金額

◆生活保護費の「旧基準額」と「新基準額」との差額です。

※各世帯の状況によって支給金額はかわります。

申出の手続き

◆直方市保護・援護課の窓口または郵送にて申出書・同意書・必要添付書類をご提出ください。

※対象期間に別の自治体にて生活保護を受給されていた人は、当時受給していた自治体へ申出されてください。

申出のための必須書類

・申出書 (388KB; PDFファイル)

・同意書 (53KB; PDFファイル)

・本人確認書類の写し

・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

 ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書の提出によることも可能です。

・通帳またはキャッシュカードの写し

該当する場合のみ提出が必要な書類

◆各種加算(障害者加算、母子加算、妊産婦加算)等の申出を行う場合、つぎの書類の提出が必要です。

・国民年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、母子健康手帳、児童扶養手当の証書などの 

 写し

◆生活保護を受けていた人以外の人が代理で申出を行う場合、つぎの書類の提出が必要です。

・委任状 (54KB; PDFファイル)

・代理人の本人確認書類

・申出権者と代理人との関係を証する書類

◆結婚・離婚などで生活保護受給当時の氏名が変わっている場合、つぎの書類が必要です。

・生活保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し

支給スケジュール

◆申出受付後、審査を行い、対象となる人へ順次支給いたします。

※申出受付期限は、令和9(2027)年7月31日までです。

※お電話での「当時、直方市で生活保護を受給していたのかを教えてほしい」といった個人情報に関わるお問い合

   わせにはお答えできませんのでご了承ください。

※その他、詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

・厚生労働省ホームページ(外部リンク)

このページの作成担当・お問い合わせ先

保護・援護課 保護一係 /保護 二係

電話:0949-25-2130 FAX:0949-25-2135 このページの内容についてメールで問い合わせする