
「限度額適用・標準負担額減額認定」の更新が始まります
現在、認定証を交付されている人は、有効期限が7月31日までとなっていますので、更新の手続きが必要です。
限度額適用認定とは
認定証を医療機関へ提示すると、入院・外来時の医療費負担が一定の限度額までとなります。
治療費の上限額については高額療養費をご覧ください。
対象者
- 国民健康保険の被保険者全員
標準負担額減額認定とは
認定証を医療機関へ提示することにより、入院時の食事代が減額されます。
対象者
- 国民健康保険の被保険者で、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人
一食あたりの食事代金などについては入院時食事療養費をご覧ください。
申請期間
随時受付中
認定証の発効日は申請した月の1日からです。継続して入院中の場合は、8月中に更新の手続きをしてください。
申請が遅れた場合、前月までさかのぼって認定することはできません。ご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑(みとめ印可)
- 代理の人の身分証明となるもの、代理人の印鑑(みとめ印可)
代理人が申請する場合のみ必要
長期認定を申請できる人
次の条件のすべてに該当する人に限ります。
(1)令和2年度住民税非課税世帯の人
(2)認定証申請前の12ヶ月間に、入院日数の合計が91日以上の人
(3)(2)の入院期間中、住民税非課税世帯に属していた人
長期認定の申請に必要なもの
申請前の12か月間に入院日数の合計が91日以上であることを証明するもの(91日以上分の領収書、または入院証明書など)
「標準負担額減額認定の長期認定」の申請をする場合