マイナ保険証の利用について

更新日 2026年04月01日

従来の健康保険証は新たに発行されません

従来の国民健康保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、基本「マイナ保険証」使っていただく形式に移行していきます。医療機関を受診する際は「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかを提示してください。

マイナ保険証

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードのことです。詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

厚生労働省(外部リンク)

注意マイナンバーカードの電子証明の有効期限を過ぎ、更新しないままでいるとマイナ保険証として利用できなくなります。

医療機関への受診方法

医療機関の窓口で「マイナ保険証」を提示していただければ、今まで通り、3割または2割負担で受診できます。


【マイナ保険証の読み取りができない場合】

以下のいずれかの組み合わせを提示することにより、3割または2割負担で受診できます。

(1)「マイナ保険証」+「スマートフォンの資格情報画面」

(2)「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ

注意「資格情報のお知らせ」のみでは3割(2割)負担での受診は出来ません。

「資格情報のお知らせ」とは

資格情報のお知らせの見本です。

「マイナ保険証」をお持ちの方に対し、ご自身の資格情報(記号番号、氏名、負担割合等)を簡易に把握していただくために交付する重要な書類(A4サイズ)です。

注意対象者には直方市より自動的に交付されるため、別途申請の必要はありません。





資格確認書

「資格確認書」とはマイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを「マイナ保険証」として登録していない方などに交付されるものです。

医療機関への受診方法

「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、今まで通り、3割または2割負担で受診できます。


マイナ保険証の登録を希望される方へ

これからマイナンバーカードを作る場合

以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請について

マイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、

以下のウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用についてのウェブサイト(外部リンク)

「マイナ保険証」のメリット

(1)情報提供に同意すれば、特定健診情報や過去に処方された薬剤情報を医師や薬剤師に共有できます。

(2)限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が

免除されます。

(3)マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報を確認することができます。

(4)マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単に申告できます。


詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)


「マイナ保険証」・「資格確認書」への移行に関するQ&A

Q1職場の健康保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続き、または、職場の健康保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きは、マイナ保険証になった後も必要ですか

A1マイナ保険証をお持ちの方の場合でも、国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは今まで通り

必要です。

Q2マイナ保険証を持っているので、「資格情報のお知らせ」は破棄しても大丈夫ですか

A2「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう交付

されるものです。

マイナ保険証の読み取りができない時などに、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、今まで通りの負担割合で受診することができるようになる役割もあります。

重要な書類ですので、保管していただくよう、お願いいたします。

Q3すでにマイナンバーカードの、保険証利用登録が終わっています。75歳になり、後期高齢者制度に変わったとき、再度マイナンバーカードに保険証の利用登録が必要ですか

A3一度、マイナンバーカードの保険証利用登録が完了している方は、不要です。

Q4マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫ですか

A4健康保険証として利用できるようになっても、病院の受診履歴やお薬の利用情報といったプライバシー性が

高い情報が、マイナンバーカード内のICチップに登録されることはありません。落としたり、無くしたりした場合は、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

【国のマイナンバー総合フリーダイヤル】

電話番号0120-95-0178

  平日午前9時30分から午後8時

      土曜日・日曜日・祝日午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

Q5マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したいのですが

A5令和6年10月より市役所へ利用登録解除の申請をすることが出来ます。

なお、申請から利用登録解除の反映までにシステムの都合上、1ヶ月程度を要しますので、ご理解ください。

(1)窓口での申請の場合:その場で「資格確認書」を交付いたします。

(2)郵送、又はオンライン申請の場合:郵送にて「資格確認書」を交付いたします。


【申請方法】※顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。

(1)市役所窓口、郵送にて申請

申請先:直方市役所1階6番窓口保険課保険年金係

申請書様式:マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (476KB; PDFファイルPDFアイコン)


(2)オンライン申請

マイナンバーカードの保険証利用登録解除のオンライン申請はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)


短期保険証の廃止について

令和6年12月2日をもって法律の一部が改正され、保険証(紙)の新規発行が廃止になったことに伴い、

今まで国民健康保険税のお支払いに一定の遅れがある方を対象に交付していた、

短期保険証(通常の保険証より有効期限が短い保険証)も廃止されることとなりました。


国保税に滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります

特別な事情がないにもかかわらず、納付期限から1年を経過した国保税の滞納が残っている場合

「特別療養費(※1)」の支給対象となり、医療機関受診の際に、一旦医療費の10割分をご負担いただくことと

なります。

なお、国保税を納付できない特別な事情がある場合は、その旨を市役所1階(6)番窓口保険課保険年金係に申出

いただきますよう、よろしくお願いいたします。


※1「特別療養費」とは…医療機関受診の際は、一旦医療費の全額(10割分)を負担していただき、後日市役所窓口に申請することで、7割(又は8割)の払い戻しを受ける制度。なお、国保税の納付状況によっては、払い戻し分を国保税に充てていただくことになる可能性があります。


このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする