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【マイナンバーカードの保険証利用】DV・虐待などの被害を受けている方へ

更新日 2025年03月25日

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。


加害者等からの閲覧を防ぐには

ご自身の情報の閲覧を制限するためには、「自己情報提供不可フラグ(※1)」及び「不開示該当フラグ(※2)」の設定を行う必要があります。

直方市の国民健康保険に加入中の方で、「住民基本台帳事務における支援措置(※3)」を受けている方は、自動的に上記2種類のフラグが設定され、情報の閲覧が制限されます。

なお、直方市国民健康保険以外の健康保険に加入中の方は、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、他市区町村)へご相談ください。


※1「自己情報提供不可フラグ」とは

DV等の被害を受けている方が加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを

再交付するまでの間、加害者等からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するもの。


※2「不開示該当フラグ」とは

DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するもの。


※3「住民基本台帳業務における支援措置」とは

DV等の被害を受けている方からの申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の

交付及び閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制度です。


自己情報提供不可フラグを設定した場合

  • マイナポータルからの「マイナンバーカードの保険証利用登録」ができなくなります。
  • 病院や薬局でマイナンバーカードでの保険証利用ができなくなります。
  • マイナポータルで、ご自身の健康保険資格情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります。


不開示該当フラグを設定した場合

  • マイナポータルで「やりとり履歴」が確認できなくなります。
  • 病院や薬局がオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が開示されません。(※1)


※1「自己情報提供不可フラグ⇒解除済み」、「不開示該当フラグ⇒設定中」の状態で、『保険証又は資格確認書』を利用してオンライン資格確認をした場合は住所と郵便番号は『開示されません』が、『マイナンバーカード』を使用してオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が『開示されます』。


住民基本台帳業務における支援措置を受けたままマイナンバーカードでの保険証利用行うには

直方市の国民健康保険に加入中の方で、以下の状況であれば、届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除して、マイナンバーカードでの保険証利用を行うことができるようになります。


(1)マイナンバーカードをまだ取得していない場合

届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除できます。

解除することにより、今後マイナンバーカードを取得した場合、保険証利用登録を行うことで、病院や薬局にマイナンバーカードで受診できるようになります。


(2)有効なマイナンバーカードが手元にある場合

加害者等をマイナンバーカードの代理人として設定している場合、代理人の解除を行ってください。

加害者等を代理人として設定していない、もしくは、代理人の解除が完了した場合、届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除できます。

解除後は病院や薬局にマイナンバーカードで受診できるようになります。


(3)マイナンバーカードを加害者等のもとに置いてきた場合

マイナンバーカードの一時利用停止をした上で、カードの再交付を行ってください。

再交付が完了しましたら、届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除できます。

解除後は病院や薬局にマイナンバーカードで受診できるようになります。


自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグ解除の届出先

  • 届出先:直方市役所1階保険課保険年金係
  • 必要書類:マイナンバーカード、運転免許証などの、官公署発行顔写真付き本人確認書類

直方市国民健康保険自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグ【解除】申出書

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする